空き家のこと

空き家を放置するとどうなる?リスクや対処法を解説

こんにちは。千葉エリアの不動産会社「イエステーション」前島です。

 

空き家の所有者の方の中には、管理をせずに放置してしまうとどうなるのか、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

 

空き家を放置すると、外観の悪化や倒壊のリスク、犯罪に巻き込まれるリスクがあります。

 

そこで今回のコラムでは、空き家の放置にはどんなリスクがあるか徹底解説。

リスクを軽減するための空き家の処分・活用方法もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね。

空き家

 

 

放置されている空き家が増加!その理由とは?

なぜ放置される空き家が増えているのか。

その理由として、次の3つが考えられます。

 

  • 世帯分離で実家が余り、相続人が家を管理できない
  • 更地にすると固定資産税の軽減措置が受けられない
  • 新築物件の需要が高い

 

現代日本において、進学や就職、結婚で実家から独立し、新たに家族を作るケースが多くあります。

 

実家に住む両親が亡くなって相続した場合、相続人にはすでに生活の拠点が別にあるので、実家を空き家として所有することになります。

世帯が分離することで実家が余ってしまい、管理の手が行き届かず放置されてしまうことに…。

 

また、管理の手間を考えて建物を解体すると、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」が受けられなくなり、固定資産税が高くなってしまいます。

そのため、あえて更地にせず、放置してしまうケースもあります。

特例については、のちほど紹介しますね。

 

築浅の物件を除き、日本では中古物件よりも新築物件の需要が高いのも、空き家が増える原因といえるでしょう。

 

 

空き家を放置したらどうなる?リスクはある?

空き家を放置して良いことは一つもなく、所有者による適切な管理が必要です。

 

適切な管理方法は、「 空き家の適切な管理方法は?持ち物や管理する際のポイントもご紹介」にて詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

 

空き家の放置リスクとして、大きく分けて次の5つがあります。

 

  • 資産価値が下がるリスク
  • 近隣住民に悪影響を与えるリスク
  • 犯罪に巻き込まれるリスク
  • 固定資産税の軽減措置が受けられなくなるリスク
  • 行政代執行を受けるリスク

 

1つずつ解説していきます。

 

資産価値が下がるリスク

家は人が住まなくなると、空気の入れ替えができず湿気がこもり、劣化のスピードを上げる原因となります。

 

雨漏りを放置すると、柱や壁など建材が腐り、シロアリが発生する恐れも。

定期的に手を入れないと、修繕箇所を見逃してしまい、家の構造部にまで劣化が進んでしまうかもしれません。

 

居住用として機能しなければ、資産として活用できず、解体するほかない状況になる場合もあります。

 

近隣住民に悪影響を与えるリスク

知らないうちに家の劣化が進むと、重要な構造部が家を支えきれなくなり、倒壊する危険性があります。

 

屋根や塀などが老朽化し、台風などで崩れた場合に、落下した一部が通行人をケガさせてしまったり、隣家を損壊させてしまったりと、第三者に損害を与えてしまうリスクが高くなります。

 

また、倒壊した建物が近隣の住宅に被害を与えてしまうと、修繕費などは空き家の所有者が支払わねばなりません。

 

外観が劣化すれば、近隣全体としての景観も悪くなるでしょう。

庭の放置により虫や野生動物が発生すれば、衛生にも悪影響です。

 

犯罪に巻き込まれるリスク

放置された家は不法投棄や不法侵入などの犯罪の被害を受けるケースもあります。

タバコの吸い殻から出火したり、放火されたりといった危険性もあるでしょう。

 

ゴミの臭いや、ゴミにたかった虫や動物によって近隣住民に迷惑をかけてしまったり、残置物の破壊や落書きの被害にあったり、不法侵入されたりすることも考えられます。

 

定期的に管理していても、人が住んでいない空き家は犯罪者に目をつけられやすく、犯罪に巻き込まれるリスクは高いです。

 

詳しくは、「 空き家への不法侵入を防ごう!手口や被害例、予防策を詳しくご紹介」にて解説しているので、ぜひ参考にしてください。

 

固定資産税の軽減措置が受けられなくなるリスク

所有する空き家が「特定空家」に指定されると、自治体から状況の改善を求め、助言や指導をしてきます。

 

特定空家とは、「現状のまま放置することで建物の倒壊など危険性がある」「衛生上、あるいは景観上悪影響を与えている」などと判断され、改善の必要があると自治体に認定された空き家です。

 

助言や指導に応じない場合、自治体は更に「勧告」してきます。

「勧告」を受けると、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」が受けられません。

 

「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、住宅用地のうち、200㎡以下の部分は固定資産税の課税標準となる価格が6分の1になり、200㎡を超える部分は、3分の1に軽減される特例です。

 

軽減措置の適用外となり、従来の最大6倍の固定資産税を支払わねばならなくなります。

 

勧告を無視した場合は「命令」へと段階が進み、違反すれば50万円以下の過料に処されることもご注意ください。

 

行政代執行を受けるリスク

行政代執行とは、本来の義務者の代わりに、行政庁が適正な対処を行うことをいいます。

 

「特定空家」の所有者が適切な管理を行わず、自治体の助言や指導、勧告、命令と続く改善要求に応じない場合に行政代執行が行われます。

 

本来、空き家への適正管理は所有者の義務のため、執行費用はすべて所有者の負担。

支払わない場合は、所有者の不動産を差し押さえて公売にかけられ、最終的に自宅を失う恐れもあります。

 

 

空き家の放置はNG!売却も検討を

バツ

空き家を放置するメリットはありません。

きちんと管理するか、活用するか、処分してしまうか、いずれかの方法を取ることをおすすめします。

 

「将来的に使うかもしれない…」という方は、家が劣化しないよう、適切な管理を行うことが大切です。

空き家が遠方にあり、管理の手が届かない・時間がない、といった場合は、費用はかかりますが、専門の管理会社に頼むことを検討してはいかがでしょうか。

 

建物がキレイなら賃貸物件として活用するのもあり

家は人が住むことで、劣化スピードを遅らせることができるので、建物がまだ使える状態であったり、立地が良かったりする場合は、賃貸物件として活用するのも手段の一つ。

借り手が見つかれば、空き家管理よりも手間がかからず、家賃収入も得られます。

 

ただし、建物の状態によってはリフォームやハウスクリーニングに費用がかかります。

また、オーナーとしてトラブルに対処する必要があることもご注意ください。

 

諸費用を抑えるなら売却がおすすめ

不動産を所有していると、固定資産税や都市計画税といった税金がかかるほか、修繕や管理にかかる費用の負担も。

使わない空き家は、早めに売却することもご検討ください。

 

維持費については、「 空き家の維持費はどのくらい?内訳や目安、注意点など詳しく解説!」にて解説しているので、ぜひご覧くださいね。

 

建物付きで中古物件として売れば、解体費用がかからないメリットがありますが、更地と違って土地活用の選択肢が狭く、売却価格が安い傾向です。

ただし、建物の状態が良いといった場合はその限りではありません。

 

家を解体してから売却すると、買い手の需要も高く早期売却も期待できますが、建物を失うことにより「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」を受けられません。

売れない期間が続くと、高い税金がかかってしまうのでご注意を。

 

更地にするか否かで、メリット・デメリットがあるので、不動産会社に相談すると、土地の条件、買い手の需要などを踏まえて、おすすめを教えてもらえます。

迷った場合は、気軽に相談してみるのがおすすめです。

 

 

空き家を放置するのはリスクが高い!使わないなら売却も検討しよう

空き家を放置すると、家が劣化して資産価値が下がったり、倒壊などの発生で近隣住民に悪影響を与えたりといったリスクがあります。

空き家ということで、不法投棄や不法侵入、放火といった犯罪に巻き込まれる危険性も。

 

所有者には、空き家を適切に管理する義務があります。

自治体から改善を求められても放置を続ければ、固定資産税の軽減措置が適応外となったり、行政代執行を受ける可能性もあるので注意が必要です。

 

空き家を放置するメリットはないので、管理・活用・処分のいずれかの方法を取りましょう。

自分で定期的に管理するか、管理会社に任せるか、建物が使える状態なら、賃貸物件として活用する方法もあります。

 

諸費用を抑えたいなら、売却が向いています。

建物を解体するか否かは、それぞれメリット・デメリットが異なるので、不動産会社と相談して決めるのがおすすめです。

 

空き家の処分方法に悩んだときは、ぜひ不動産会社にご相談ください。

千葉エリアの不動産売却のお悩みは、「イエステーション」がサポートいたします!

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