不動産売却のコツ

不動産売却時の住民票異動はいつ?流れや注意点も確認!

こんにちは。千葉エリアの不動産会社「イエステーション」前島です。

 

不動産売却をする際、「住民票はいつ異動したら良いのだろうか」と疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

住民票異動の手続き方法について事前に知っておきたい、という場合もあるでしょう。

 

そこで今回のコラムでは、不動産売却時の住民票の異動のタイミングについて解説します。

異動の流れや注意点もご紹介しますので、ぜひあわせてご参考にしてください。

住民異動届

 

 

不動産売却時、いつ住民票を異動させる?

住民票とは、市区町村において住民の現住所を公に証明するための帳票です。

 

不動産売却時、いつ住民票を異動させるかといえば、住所が変わったタイミングとなります。

具体的には、新居に引越した後です。

 

売却や新居購入が完了しているかどうかは、住民票異動に関係ありません。

新居に入り、旧住所から新住所に移ったかどうかがポイントです。

 

売却の流れについて知りたい方は「不動産売却の流れを解説!必要書類や注意点も知ろう」で解説していますので、ぜひあわせてご参照ください。

 

住民票の移動は引越し後14日以内に行おう

引越した後ならいつでも良いというわけではなく、14日以内という期限があり、住民基本台帳法第22条で期間内に届け出るように定められています。

 

正当な理由がなく届出を行わなかった場合は、5万円以下の罰金(過料)が科される可能性があります(住民基本台帳法第52条)。

 

14日以内と聞くと、「売却後に仮住まいに移る場合は、異動は必要なのだろうか」という疑問が浮かぶ方もいらっしゃるでしょう。

売却やリフォームなどで仮住まいへと一時的(1年未満が目安)に移るケースでは、正当な理由があるとして、住民票の異動は任意で行うのが一般的です。

 

住民票を異動させなかった場合はどうなる?

正当な理由がなく届出を行わなかった場合には罰金が科せられますが、ただし、理由の有無にかかわらず、住民票を異動させない場合には、ほかにも以下のようなデメリットが生じます。

 

【主なデメリット】

  • 引越し先で市区町村の行政・福祉サービスを受けられない
  • 印鑑登録証明書など各種証明書の発行を転居前の役所で行う必要がある
  • 運転免許証の更新手続きは転居前の住所地で行う必要がある
  • 転居先での選挙に参加できない
  • 転送不要の本人限定郵便の受け取りができない
  • 確定申告は転居前の住所地を管轄する税務署で行う必要がある

 

特に、旧住所が遠方の場合は、行き来に時間やお金がかかるので負担になる恐れがあります。

 

 

不動産売却で住民票を異動させる流れもご紹介

住民票を異動させる際には、旧住所と新住所で「市区町村が変わらない場合」と「市区町村が変わる場合」とで、手続き方法が異なります。

 

新住所が同じ市区町村内である場合

同一の市区町村内に引越す場合は、新住所に移った14日以内に以下のものを揃え、役所へ「転居届」を提出します。

 

【転居届の手続きで用意するもの】

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 手続きする人の印鑑
  • マイナンバーカード、住民基本台帳カード
  • 委任状(異動する本人や世帯主以外が届け出る場合)

 

新住所がほかの市区町村へと変わる場合

新住所がもともと住んでいた市区町村とは別の地域に変わる場合は、引越す前と後に、両方の市区町村の役所で手続きをする必要があります。

 

全体の流れは次のとおりです。

  1. 【引越し前】旧住所の市区町村役場で「転出届」を提出
  2. 【引越し前】転出証明書を受け取る
  3. 【引越し後】新住所の市区町村役場で、転出証明書とともに「転入届」を提出

 

転出届は、転出する日までに、下記のものを揃えて提出します。

  • 手続きする人の印鑑
  • 委任状(異動する本人や世帯主以外が届け出る場合)

 

転入届は、引越し後の14日以内に、下記のものを揃えて新住所の役所に提出します。

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 転出証明書
  • 手続きする人の印鑑
  • マイナンバーカード、住民基本台帳カード
  • 委任状(異動する本人や世帯主以外が届け出る場合)

 

下記に該当するご家庭の場合は、引越し前の資格喪失の手続きや、引越し後に新たにサービスの申し込みをする必要があることも知っておいてくださいね。

  • 妊娠中の方がおり、未使用の検診補助券がある
  • 子どもがおり、児童手当を受けている
  • 国民健康保険に加入している
  • 要介護・要支援認定を受けている人がいる

 

転出届はオンラインでの手続きが可能

マイナンバーカードを所有している方は、オンラインで「転出届」の手続きが可能です。

 

オンラインの転出手続きでは転出証明書の発行はなく、マイナポータルを通じて転入先に情報が届きます。

 

転入手続きは、転出届時に連絡した来庁予定日に役所を訪れ、マイナンバーカードを提示・届出する流れとなります。

 

オンラインの手続きでは、転出手続きのために旧住所の役所へ足を運ぶ必要がありません。

 

マイナポータルを通じて転入手続きの際に必要な持ち物も確認できるので、手続き漏れの防止にもなります。

 

参照:デジタル庁「引越し手続オンラインサービス

 

 

「買い先行」の住み替えでは住民票の異動時に注意が必要!

印鑑登録

売却より先に新居の購入を行うことを「買い先行」といいます。

 

注意点として、買い先行の場合には住民票の異動手続きを完了する前に印鑑登録証明書の取得を済ませておくことが必要です。

 

住民票を異動すると、印鑑登録証明書に登録されている現住所も新しいものへと変更される、または自治体を移動した場合は登録が抹消されてしまうからです。

 

なぜ旧住所を記載した印鑑登録証明書が必要かといえば、売却の際に買主へと物件の名義を移す「所有権移転登記」を行うためです。

 

印鑑登録証明書の現住所と、売却物件の登記情報が一致しない場合、登記申請が所有者の意思によるものだと確認が取れず、登記官に登記を認めてもらえません。

 

また、発行から3カ月が過ぎた印鑑登録証明書は、登記申請には使用できなくなることにも注意しましょう。

 

取得を忘れていたり、住民票異動後に有効期限が切れたりした場合は、売却物件の登記名義人の住所を新住所へと変更して印鑑登録証明書の住所と一致させる必要があります。

 

住所変更登記には、「登記名義人住所変更の申請書」や住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)といった必要書類の準備が必要です。

法務局(登記所)への登記手続きの手間もあり、司法書士に依頼すれば、報酬として1〜2万円程度かかるでしょう。

 

売却をスムーズに進めるなら、なるべく住民票異動の前に、印鑑登録証明書を取得するのがおすすめです。

 

 

不動産売却時の住民票異動は引越し後のタイミングで

不動産売却時の住民票異動は、新居に引越したタイミングで行います。

新居に移ってから14日以内に、新住所の役所に届け出るよう法律で決まっていますよ。

 

引越し先が同一市区町村内であれば「転居届」、ほかの市区町村であれば引っ越し前に「転出届」を出した上で、引っ越し先で「転入届」を提出します。

 

住民票を異動させなかった場合は、5万円以下の罰金を科される場合があり、ほかにも自治体の行政・福祉サービスが制限されたり、引越し先で選挙に参加できなかったりといったデメリットがあります。

 

売却より先に新居に引越す場合は、住民票を異動させる前に印鑑登録証明書を取得しておくと売却時の「所有権移転登記」がスムーズに行えますよ。

 

不動産売却に悩んだときは、ぜひ不動産会社にご相談ください。

千葉エリアの不動産売却のお悩みは、「イエステーション」がサポートいたします。

 

不動産売却時の住民票異動はいつ?流れや注意点も確認!

多古町店 前島 亮

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