不動産売却での契約場所はどこが可能?遠方の場合も解説!
こんにちは。千葉エリアの不動産会社「イエステーション」前島です。
「不動産を売却したいけど、契約場所はどこでも良いのだろうか?」
「不動産会社でないと契約できない?」
契約にあたり、そんな悩みをお持ちではありませんか?
結論から言いますと、契約場所には法的なルールがなく、どこでも契約可能です。
多忙である、外出が難しい、当事者同士が遠方に住んでいるなど、事情があって契約場所を決めかねている方もいらっしゃるでしょう。
今回のコラムでは、不動産会社以外で売買契約を行う場所の例や、遠方で集まれない場合の契約場所についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
不動産の売買契約が可能な契約場所は?
不動産の売買契約は、締結する場所に法的なルールはありません。
一般的には、下記のような場所が選ばれることが多いです。
また、遠方の場合に選ばれやすい場所についてもお伝えします。
①不動産会社の事務所
不動産会社の事務所は、契約場所として最も一般的です。
選ばれる理由としては、専門的なサポートを受けやすい利点があるからといえます。
スタッフが常駐していますので、契約内容や不明点、疑問点を質問しやすいですし、契約に必要な書類が用意されているため、不備があった場合もスムーズに対応してもらえる安心感があります。
また、当事者とスタッフのみという限られた空間ですので、スタッフは当然、契約の機密性を承知しています。
契約や個人情報が漏れにくい点もメリットです。
②売主・買主の自宅
当事者が高齢、あるいは体調不良によって外出が困難である、ほかにも物件の内覧と同時に契約を進めたいといった場合など、売主や買主の自宅で契約を行うケースもあります。
移動が不要で、プライバシーも重視でき、リラックスした雰囲気で話し合いを進められる空間であることも、選ばれる理由ですね。
③売主・買主の勤務先
当事者が多忙な場合、時間を有効活用するために、勤務先で契約を結ぶケースも稀にあります。
ただし、社内という限られた空間ではあるものの、完全なプライベート空間ではない点にはご注意くださいね。
④カフェやホテルのラウンジ
売主や買主の都合の良い場所で契約を行いたい、気軽な環境で話し合いたいという場合、公共の場所で契約を結ぶケースもあります。
カフェやホテルのラウンジなど、リラックスできる空間が選ばれやすいです。
注意点として、契約に際して周囲のお客様に会話が漏れるリスクがあったり、混雑した環境の場合は落ち着いて話し合いが進められない可能性があったりするため、なるべく個室を選ぶなど場所選びは慎重に行うことが大切です。
⑤弁護士・司法書士の事務所
当事者が不動産売買契約に際して不安を感じていたり、法的なアドバイスを求めていたりする場合に、弁護士や司法書士といった専門家の事務所を契約場所に選ぶケースもあります。
ただし、弁護士などに立会いや法的助言を求める場合は、法律相談料など手数料が発生します。
遠方の売主・買主の場合は「持ち回り契約」という方法も!
不動産売買契約においては、売主と買主が遠方にいる場合や、立ち会えない事情がある場合も想定されます。
そのようなケースに活用できるのが「持ち回り契約」です。
持ち回り契約とは、不動産会社が売主と買主それぞれの元を訪れて契約書に記名押印をもらう方法ですから、遠方にいる当事者同士でもスムーズに契約を進められます。
不動産の売買契約の流れもチェック!
不動産売買契約の流れも、確認しておきましょう。
不動産会社に仲介を依頼した場合、一般的には売主と買主、そして不動産会社(第三者)が立ち会い、次のように契約手続きを進めていきます。
<不動産売買契約当日の流れ>
- 売主・買主の顔合わせを行う
- 重要事項説明書を確認する
- 不動産売買契約書の読み合わせを行う
- 不動産売買契約書に記名・捺印する
- 買主から売主へ手付金が支払われる
- 不動産会社へ仲介手数料を支払う
重要事項の説明は、宅地建物取引士によって行われ、口頭・書面で説明を受けた買主が内容に合意すれば、重要事項説明書に記名・捺印します。
続いて売買契約書に、売主・買主双方が記名・捺印し、手付金の支払いへ移る流れです。
通常、売買契約に際し、売主は仲介手数料の半金を不動産会社に支払い、残金は物件の引き渡し時に支払うのが一般的です。
注意点として、売買契約を結んだからといって、売却が完了したわけではありません。
買主が代金を支払うまで、あるいは売主が物件を引き渡すまでは、違約金なしに契約解除が可能な点を押さえておきましょう。
契約の流れや必要書類、契約解除については、下記のコラムでそれぞれ詳しく解説していますので、ぜひあわせてご参考にしてください。
売主側の売買契約を解除(キャンセル)期限はいつまで?注意点なども解説
クーリング・オフを利用できるケースもあることに注意
無事に買主と不動産会社以外で不動産売買契約を締結しても、「クーリング・オフが適用されるのでは?」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれませんね。
クーリング・オフとは、一般的に、訪問販売や電話勧誘販売で購入申し込みや契約をした日を含め、8日以内であれば、撤回や解除ができるという制度です。
結論から言いますと、不動産会社に売却の仲介を依頼したといった個人の方が売主の場合、クーリング・オフが適用されることは原則ありません。
制度の利用には、「売主が宅地建物取引業者である」という条件があるからです。
売主が宅建業者で、なおかつ買主が個人や一般法人である場合に、下記の3つの条件が揃うと、クーリング・オフが可能になります(宅地建物取引業法第37条の2)。
- 宅建業者の事務所以外で行われた契約である
- 物件の引き渡しと代金の全額支払いが未完了である
- クーリング・オフの告知(書面)から8日以内である
宅建業者の事務所以外とされているのは、クーリング・オフは、冷静な判断ができない場所で契約した場合の買主への救済措置だからです。
つまり、「買主が冷静に判断した結果の売買契約である」場合は、撤回できないということです。
実際、国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」には、買主が自ら自宅や勤務先を指定して契約を結んだ場合は、制度の適用対象にならないとしています。
不動産売買契約の契約場所は選択可能!
不動産の売買契約を結ぶ際、契約場所について法的なルールはなく、不動産会社の事務所のほか、売主・買主の自宅や勤務先、カフェなどの公共の場など、さまざまな場所が選ばれています。
売主と買主が遠方に住んでおり、契約場所の都合が合わない場合は、不動産会社が売主と買主それぞれの元を訪れて契約書に記名押印をもらう「持ち回り契約」という方法で、契約する場合もあります。
売買契約は、重要事項の確認、売買契約書への記名・捺印、手付金や仲介手数料の支払いで完了しますが、代金の支払いや物件の引き渡しが行われるまでは売却は終わっていません。
また、契約場所が不動産会社以外だからといって、クーリング・オフが適用できるということはありません。
ただし、売主が宅建業者で、なおかつ買主が個人や一般法人である場合は、条件次第でクーリング・オフが適用可能です。
不動産の売却に悩んだときは、ぜひ不動産会社にご相談ください!
千葉エリアの不動産売却のお悩みは、「イエステーション」がサポートいたします。
多古町店 前島 亮
売却は一生に何度もあるものではございません。
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