不動産売却の登記費用はいくら?誰が負担するのかもチェック
こんにちは。千葉エリアの不動産会社「イエステーション」前島です。
不動産売却にかかる費用の1つに、登記費用があります。
どのくらいのお金がかかるのか、誰が支払うものなのか、不動産売却を検討される場合、発生する費用の詳細が気になる方も多いはず。
そこで今回のコラムでは、不動産売却にかかる登記費用について徹底解説。
登記費用の詳しい内容や相場、誰が負担するのかもあわせてご紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね。
不動産売却時に必要な「登記」とは?
不動産売却時に必要となる登記には、主に「所有権移転登記」と「抵当権抹消登記」の2種類があります。
所有権移転登記は、不動産の所有者が売主から買主へ変わったことを公に記録するためのもの。
抵当権抹消登記は、売主に住宅ローンの残債があり、売買代金で完済する場合、融資を受けた金融機関が設定した抵当権を外すために行います。
どちらも、手続きのタイミングは売却代金の決済日です。
不動産の登記とは、家や土地など不動産に関わる権利の所在を公に示すもの。
たとえ売買代金を支払っても、名義をきちんと変更しないかぎり、対外的に所有権を主張できません。
登記を行うことで、売主・買主といった当事者以外に不動産の所有権を主張できる「対抗力」を得られます。
登記手続きは、不動産が誰のものになったのか第三者に示すために必要なのです。
「所有権移転登記」と「抵当権抹消登記」に必要な書類など
2種類の登記それぞれに必要な書類等は、次のとおりです。
【所有権移転登記】
- 登記申請書
- 実印
- 固定資産課税明細書、または固定資産評価証明書
- 登記申請書の添付書類
・登記識別情報、または登記済証(権利証)
・登記原因証明情報(売買契約書など売買契約により所有権が移転したとわかるもの)
・代理権限証明情報(司法書士へ登記を依頼した場合。その委任状)
・売主の印鑑証明書(市区町村の役所で3カ月以内に発行されたもの)
・買主の住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
【抵当権抹消登記】
- 登記申請書
- 登記申請書の添付書類
・登記識別情報、または登記済証(権利証)
・登記原因証明情報(抵当権者が作成した解除証書・弁済証書)
・会社法人等番号(抵当権者である金融機関等のもの)
・代理権限証明情報(金融機関等から送付される委任状)
それぞれ登記申請書の様式は、法務局のホームページからダウンロード可能です。
抵当権抹消登記に必要な添付書類は、抵当権者である金融機関等から送られてきます。
相続物件の登記については、「不動産の相続登記(名義変更)の必要書類は?書類をそろえる際の注意点も」にて紹介しています。
不動産を相続する予定がある方は、ぜひあわせて参考にしてくださいね。
不動産売却時の登記で発生する費用
不動産売却時の登記で発生する費用には、大きく分けて「登録免許税」と「司法書士手数料」があります。
登録免許税は不動産登記をする際にかかる税金のこと。
司法書士手数料は、登記を司法書士に依頼する場合に支払う報酬です。
それぞれもう少し詳しく説明します。
登録免許税
登録免許税は、所有権移転登記や抵当権抹消登記をする際、登記を受ける人(売主・買主)に納税義務が発生します。
納付は原則現金で行われますが、税額が3万円以下であれば収入印紙での納付が可能です。
所有権移転登記と抵当権抹消登記に分けて、税額の計算方法や概要を説明します。
所有権移転登記にかかる登録免許税
所有権移転登記では、登録免許税額は「課税標準価額×税率」で計算します。
課税標準価額は、固定資産課税明細書に表示された「価格」あるいは「評価額」、課税明細書を紛失してしまった場合は、市町村役場で発行する評価証明書で確認可能です。
固定資産課税台帳の価格がない場合は、不動産を管轄する登記所に問い合わせ、金額を認定してもらう必要があります。
税率は土地と建物で区分され、それぞれ次の表のとおり定められています。
【不動産売買における所有権移転登記】
税率 | 軽減税率 | |
土地 | 2% | 令和5年(2023年)3月31日までの間に登記を受ける場合:1.5% |
建物 | 2% | 令和6年(2024年)3月31日までの間に住宅用家屋を取得し、自分の居住用とした場合:0.3% |
抵当権抹消登記にかかる登録免許税
住宅ローンを完済したら、金融機関が不動産に設定した抵当権を抹消する必要があります。
抵当権が付いたままだと、売却できないからです。
抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、登記する不動産1件につき1,000円。
土地に建物が建っている場合は、土地と建物あわせて2件と数え、合計2,000円が必要です。
司法書士手数料
司法書士に登記手続きを代行してもらう場合は、登録免許税とあわせて司法書士手数料も発生します。
登記は売主・買主自身で行うことも可能ですが、重要かつ煩雑な手続きのため、専門的知識を備えた司法書士に依頼するほうが安心といえます。
不動産売却時の登記費用の相場は?誰が負担する?
不動産売却時の登記費用は、主に「登録免許税+司法書士手数料」で計算できます。
売却をスムーズに進めるためにも、具体的にどれくらいのお金がかかるのか、誰が負担するのか確認しておくのが大切です。
まずは司法書士手数料の相場からご紹介します。
司法書士手数料の費用相場
司法書士事務所によって設定される報酬額は異なりますが、所有権移転登記と抵当権抹消登記それぞれの相場は、次のとおりです。
- 所有権移転登記を依頼した場合:3~6万円程度
- 抵当権抹消登記を依頼した場合:1~2万円程度
詳しい報酬額は、登記内容によっても差が出ます。
どの司法書士に依頼するかは、実績や応対の様子を確認して、報酬額の安さだけでなく、信頼できる司法書士を比較検討するのがおすすめです。
登記費用の相場
では実際に、課税標準価額が500万円の土地を売買する場合を例に取って、登記費用の相場をご紹介します。
所有権移転登記・抵当権抹消登記の手続きを司法書士に依頼した場合にかかる費用は次のとおりです。
【所有権移転登記】
- 登録免許税:課税標準価額500万円×税率1.5%※=7万5,000円
- 司法書士手数料:3~6万円程度
※令和5年(2023年)3月31日までの間に登記を受ける場合の軽減税率
【抵当権抹消登記】
- 登録免許税:土地1件×1,000円=1,000円
- 司法書士手数料:1~2万円程度
ただし、実際の手続きでは添付書類も用意する必要があり、発行に費用がかかります。
たとえば、所有権移転登記に必要な書類として、売主の印鑑証明書や買主の住民票の写しがあります。
市区町村の役所に発行を依頼すると、1通300円ほど。
登記費用としてお金を準備する際は、ある程度余裕を持たせておくのがおすすめです。
登記費用は誰が負担するの?
法律では、登記を受ける人が登録免許税を支払う義務を負うと定められています。
そのため、抵当権抹消登記は売主が支払うのが通常です。
所有権移転登記では売主・買主の双方に納付する義務があるといえますが、一般的には所有権を得る買主が支払うことが多いようです。
ただし、売主・買主のどちらが登記費用を支払うかの法律的な決まりはないので、売主と買主の合意があれば、売主が負担してもOKです。
費用の負担者については売買契約書に必ず記載がありますので、確認をしましょう。
売却する際、登記簿の情報と現在の情報が違う場合(住所が異なるなど)は、売却する前に登記内容を変更する必要があります。
氏名や住所の変更登記にかかる費用は、売主負担となります。
不動産売却で発生する登記費用は事前に確認を
不動産売却にかかる費用の1つに、登記費用があります。
売却に関わる主な登記は、「所有権移転登記」と「抵当権抹消登記」の2つ。
所有権移転登記を行うことで、不動産の所有者が売主から買主へ変わったことを登記簿に記録し、所有権を公に主張することができます。
また、売主に住宅ローンの残債がある場合は、売買代金で完済し、抵当権抹消登記を行って抵当権を外す手続きが必要です。
登記にかかる費用の主な内訳は、登記にかかる税金「登録免許税」と、司法書士に代行を頼んだ際の「司法書士手数料」の2つ。
所有権移転登記の費用は買主が、抵当権抹消登記の費用は売主が支払うのが一般的です。
登記する不動産や依頼する司法書士によって費用は異なります。
不動産の売却に悩んだときは、ぜひ不動産会社にご相談ください。
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多古町店 前島 亮
売却は一生に何度もあるものではございません。
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