不動産売却のコツ

不動産の抵当権抹消での必要書類は?手続きの流れや注意点もチェック!

こんにちは。千葉・北総エリアの不動産会社「イエステーション」前島です。

 

住宅ローンを利用して家を買うと、不動産には抵当権が設定されます。

住宅ローンを完済したら抵当権を外すのですが、自動的に外れるわけではないので、自分で手続きが必要です。

 

今回のコラムでは、不動産の抵当権抹消の必要書類や手続きを解説。

必要書類のそろえ方や、手続き時の注意点などをご紹介します。

 

 

不動産の抵当権抹消が自分でできるケースとは

抵当権とは、融資を受ける際に土地や建物をその担保とする権利です。

住宅ローンを利用して不動産を買った場合、その不動産に抵当権が設定されます。

ローン返済が滞ると不動産を差し押さえて売却し、債権を回収します。

 

不動産の売却時には、基本的にこの抵当権を外してから売却することになります。

 

不動産の抵当権抹消を自分で行うのは、住宅ローンを完済したときです。

抵当権は自動的に抹消されるわけではないので、自分で手続きをする必要があります。

 

ただし、その不動産を売却し、売却金で住宅ローンを一括返済するケースの場合は、抵当権抹消の手続きは自分ではできません。

 

取引をミスなく確実に成立させるため、司法書士など法律の専門家に依頼をして手続きを進める必要があります。

 

 

不動産の抵当権抹消の必要書類や手続きを確認

不動産の抵当権を外すには、「抵当権抹消登記」という登記手続きが必要です。

まずは必要書類を確認しましょう。

 

金融機関から送られてくる書類

住宅ローンを完済すると、以下の書類が金融機関から送られてきます。

 

弁済証書

借入金を完済した証明書です。

登記原因証明情報、抵当権解除証書という名称の場合もあります。

 

登記済証または登記識別情報

不動産に抵当権を設定した際の証明書です。

 

登記事項証明書

金融機関の登記事項証明書です。

 

委任状

債権者である金融機関が、抵当権抹消の手続きを債務者へ委任する内容の委任状です。

 

本人が準備する書類

以下の書類は申請者が自分で準備をします。

 

抵当権抹消登記申請書

法務局のホームページからダウンロードし、必要事項を記入します。

 

登記事項証明書

不動産の登記事項証明書です。

不動産がある住所を管轄する法務局へ申請して取得します。

 

必要書類をそろえたら、登録免許税とあわせて不動産の住所を管轄する法務局へ持参または郵送で提出します。

 

 

不動産の抵当権抹消にかかる費用や注意点もチェック!

不動産登記権利情報

抵当権抹消には、税金や証明書の取得費用などがかかります。

それぞれの費用、また抵当権抹消時の注意点についてもご紹介します。

 

抵当権抹消にかかる費用

不動産の抵当権抹消にかかる費用には、以下のようなものがあります。

 

登録免許税

不動産1件につき1,000円です。

土地と建物だと2件で2,000円という計算になります。

 

登記事項証明書

法務局の窓口で交付申請すると600円、オンライン請求をすると480〜500円で受け取れます。

 

交通費や郵送費

申請書を提出するための交通費や郵送費で、1,000〜1,500円程度考えておくと良いでしょう。

 

司法書士の報酬

登記手続きを司法書士へ依頼した場合の報酬は、15,000〜20,000円程度が相場です。

 

抵当権抹消の注意点

住宅ローンを完済すれば債務はなくなっているわけですから、実態としての抵当権はなくなっています。

しかし、登記上の抵当権が残ったままでは新たな借入をしたり、不動産を売却したりできないため、できるだけ早く抵当権抹消の手続きをしておきましょう。

 

また、金融機関から発行された登記事項証明書については、発行から3カ月以内のものを提出するように求められますので、書類がそろい次第速やかに手続きすることをおすすめします。

 

もし、物件の登記情報から氏名や住所が変更になっている場合は、先に登記情報の変更手続きが必要となりますので、そちらも確認しておきましょう。

 

 

不動産の抵当権抹消の必要書類と手続きを確認

住宅ローンを完済したら、不動産の抵当権抹消手続きが必要です。

抵当権は自動的に外れるわけではないので、自分で書類をそろえ、法務局へ申請しましょう。

 

不動産の売却金でローン残債を一括返済して抵当権を抹消する場合は、自分で手続きはできませんので、司法書士など法律の専門家へ依頼が必要です。

 

不動産の抵当権抹消登記の必要書類は、自分で用意するものと金融機関から送られてくるものがあります。

金融機関から送られてくる書類は、弁済証明書、登記済証または登記識別情報、登記事項証明書、委任状の4種類です。

 

とくに登記事項証明書は手続きでは発行から3カ月以内のものを求められるので、書類がそろい次第、速やかに手続きをすることをおすすめします。

 

抵当権抹消登記のほか、不動産売却時には、さまざまな手続きが必要なケースがあります。

千葉・北総エリアの不動産売却で分からないこと・お悩みのことがあれば、お気軽にイエステーションへご相談ください!

不動産の抵当権抹消での必要書類は?手続きの流れや注意点もチェック!

多古町店 前島 亮

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