家の売却で残置物はどうする?処分方法と注意点を解説
こんにちは。千葉エリアの不動産会社「イエステーション」前島です。
家を売りたいけれど、家具や家電などの荷物がまだ残っているというケースで、「このままの状態でも売却できるのだろうか」「処分にはいくらかかるのか」と悩む方は少なくありません。
残置物は原則として処分してから引き渡すのが基本。
残置物があると物件の印象が悪くなり、買主が購入をためらう原因になるからです。
ただし、状況によっては残したまま売却できるケースもあります。
今回のコラムでは、残置物の定義、処分方法、売却時の注意点をわかりやすく解説します。
「手間をかけずに売却したい」「トラブルを避けたい」という方は、ぜひ参考にしてください。
家の売却における残置物とは
家の売却時にいう「残置物(ざんちぶつ)」とは、売主が退去時に持ち出さず、家の中に置いたままになっている私物や動産のことです。
引き渡しの時点で室内に残っている所有物は、基本的に全て残置物として扱われます。
主な残置物の例には、次のようなものがあります。
- 家具類:ソファ、ベッド、テーブル、椅子、収納棚など
- 家電製品:冷蔵庫、洗濯機、テレビ、電子レンジなど
- 生活用品:食器、衣類、布団、調理器具、書籍、日用品など
- 装飾品・小物類:カーテン、カーペット、観葉植物、絵画など
- 業務用設備(事務所・店舗など):デスク、パソコン、コピー機、厨房設備など
一方で、建物に固定されている照明器具やエアコン、ビルトインキッチン、給湯器といった設備は、残置物ではなく「付帯設備」として扱われるのが一般的です。
残置物と付帯設備の大きな違いは、「建物に取り付けられているかどうか」です。
持ち運び可能な私物は残置物、建物の一部として機能しているものは付帯設備に区分されます。
家の売却時に残置物があっても売却できる?
家を売却する場合、基本的に残置物は引き渡し前に撤去するのが望ましいです。
法律上、残置物があること自体が違反になるわけではありませんが、購入希望者への印象や契約上のトラブル防止を考えると、片付けておくほうが有利といえます。
残置物の主な処分方法は2つ
残置物の片付け方には大きく分けて 「自分で行う」か「専門業者に任せる」か の2通りがあります。
どちらを選ぶかは、荷物の量・自分の時間・コスト感によって決めるのが現実的です。
①自分で処分する場合
自分で処分する場合は、次のような方法があります。
- 自治体の粗大ごみ回収を利用する
- リサイクルショップへ持ち込む
- フリマアプリやネットオークションで売却する
- 処理場に直接搬入する
業者に頼むより安く済む反面、大型家具や家電を運び出す手間・労力がかかります。
また、冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコンなどの「家電リサイクル法」対象品は、別途リサイクル料金が必要な点にご注意ください。
②業者に依頼する場合
残置物の量が多い、または自分で処分する時間がない場合は、不用品回収業者や遺品整理業者へ依頼すると便利です。
自分で処分するよりも費用はかかりますが、仕分け・搬出・処分まで一括で対応してもらえるため、短期間で整理が完了します。
処分にかかる費用は、物件の広さや片付ける物の量・種類、作業員の数などでも変わるものの、1㎡あたり約7,000〜1万5,000円が目安です。
物件の広さ別の概算は以下の通りです。
- 単身者向け(1K/約20㎡)の場合 → 約14万〜30万円
- 2人暮らし向け(2DK/約30㎡)の場合 → 約21万〜45万円
- ファミリー向け(3LDK/約70㎡)の場合 → 約49万〜105万円
業者ごとに料金体系は異なるため、許可(一般廃棄物収集運搬業)を持つ業者か確認した上で、複数社から見積もりを取って比較することをおすすめします。
不要品の処分方法については「空き家の家財処分はどうすれば良い?方法や費用を徹底解説」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご参照ください。
残置物があっても売却できるケースもある
残置物は処分するのが原則ですが、次のようなケースでは、残置物を残したまま売却できる場合もあります。
①不動産会社による買取の場合
不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」では、残置物があっても売却が可能です。
買取の場合、リフォームや再販を前提に購入するため、残置物の撤去も含めて一括で対応してもらえます。
買取と仲介の違いは「不動産を売却するとき「買取」と「仲介」はどちらがいい?」で解説しています。
②家具付き物件として売却する場合
家具や家電が新しく、状態が良い場合は、「家具付き物件」として販売できることもあります。
特に単身者向けマンションや投資用物件では、あえて家具・家電を残すことで、「すぐ生活できる利便性」が評価されることも。
③古民家・別荘などの特殊物件である場合
古民家や別荘のように、雰囲気が重視される物件では、調和した家具・調度品がプラス評価になることがあります。
「当時の趣を残したい」「そのままの雰囲気を生かしたい」と考える買主には、残置物が価値の一部になるかもしれません。
④買主の同意がある場合
買主がその残置物を「使いたい」「そのまま欲しい」と考えている場合は、残したまま引き渡しても問題ありません。
例えば、まだ使える家具や家電を「処分するのはもったいない」と思う買主もいます。
このような場合、売主が無理に撤去する必要はなく、双方の合意のもとで残しておくことが可能です。
家の売却で残置物があるリスク・注意点
最後に、残置物があるとどんなリスクがあるのか、また、リスクを回避するために残置物のある物件の売却において、どのような点に注意が必要かご紹介します。
物件の印象を悪化させる
家具や家電、生活用品が残っていると、内覧時に空間が狭く見えたり、生活感が強くなったりして、購入希望者にマイナスイメージを与えてしまいます。
その結果、購入を見送られたり、価格交渉の材料にされたりすることも少なくありません。
トラブルの原因になりやすい
残置物を残したまま物件を引き渡すと、あとから費用負担をめぐるトラブルに発展するケースが少なくありません。
例えば、買主が「想定より片付け費用が高くついたので売主に費用を請求したい」と主張し、一方で、売主が「引き渡し時に残して良いと言われた」と反論するといったケースなどがあります。
また、多くの売買契約では「残置物なし(空室渡し)」が前提のため、室内に私物がある状態は契約内容と一致せず、契約不履行になるリスクも。
残置物の整理など、家の片付けが必要な理由は「家を売却する際に片付けが必要な理由は?不要な荷物を片付ける方法も」でも詳しく解説しています。
ぜひあわせてご参照ください。
リスクを避けるには契約書での明記が必須
どうしても残置物を残す場合は、契約書で取り扱いを明確にしておくことが重要です。
具体的には、次のような内容を記載しておきましょう。
- 残す物の内容(品目・数量)
- 所有権の帰属先
- 処分費用や管理責任の負担者
- 残置物の状態に対する責任の範囲(現状渡しの明記など)
このような項目をあらかじめ取り決め、書類にしておけば、売主と買主の認識の食い違いを防ぎ、トラブルのリスクを大幅に減らせます。
買主側も「何が残るのか」を把握できるので安心です。
家の売却で残置物は処分が基本
家の売却において、残置物は売却前に売主が処分するのが基本です。
私物が残ったままでは契約内容との不一致が生じたり、買主にマイナスイメージを与えたりするリスクがあるからです。
ただし、不動産会社による買取や、買主の同意があるケースでは、残置物を残したまま売却できる場合があります。
その場合は、何をどのような条件で残すのかを明確に取り決め、売買契約書に明記しておきましょう。
残置物に関するトラブルを防ぐためには、「何を処分し、何を残すのか」を早い段階で整理し、買主との認識のズレをなくすことがポイントです。
不動産の売却に悩んだときは、ぜひ不動産会社にご相談ください。
千葉エリアの不動産売却のお悩みは、「イエステーション」がサポートいたします。
いすみ店 前島 亮
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