家の売却で火災保険は返金される?解約するタイミングや解約方法も
こんにちは。千葉・北総エリアの不動産会社「イエステーション」前島です。
家の売却で火災保険を解約した際は、支払い済みであっても未経過分の一部は返金してもらえます!
しかし、家を売却しただけで自動的に解約・返金とはならないので注意が必要です。
今回のコラムでは、家を売却した際の火災保険について解説します。
返金してもらえるケースや返金額、火災保険の解約のタイミング、注意点などをご紹介。
家の売却ではいろいろな費用がかかりますから、少しでも費用を抑えるためにぜひ知っておきたい情報です。

家を売却する際、火災保険の保険料は返金可能?解約のタイミングも
家の売却で火災保険を解約した場合、支払い済みの保険料で未経過分の一部は返金(解約返戻金)してもらえます。
実際にいくら返金されるかは、契約している保険会社や契約年数、払込方法等によっても異なりますが、一般的には【一括で支払った保険料×未経過料率(払戻率)】で計算されます。
未経過料率は、保険会社ごとに保険期間と経過年数・月数に応じて決められているものです。
たとえば、10年契約の火災保険を契約し、10万円の保険料を一括で支払っていた場合。
4年1カ月~5年0カ月までの未経過料率が50%で設定されているとすると、5年0カ月で火災保険を解約したなら、火災保険の解約返戻金は【10万円 × 50%=5万円】で5万円となります。
返金の条件として、保険の契約期間が1カ月以上残っていることが必要です。
家の売却で火災保険を解約するタイミングと解約方法
火災保険を解約するタイミングは、ズバリ、引渡しと名義変更が終わったあとです。
保険料を節約したいからと、売買契約を結んだ直後や自分が引っ越して空き家になった直後に保険を解約したくなる気持ちは分かりますが、それはちょっと危険です!
家を買主に引渡して名義変更を終える前にもし家が災害などにあってしまった場合、売主の責任で修繕しなくてはいけません。
その際にすでに火災保険を解約してしまっていると、保険の補償を受けられず、大きな費用が発生してしまいます。
そのため、火災保険の解約は、家の引渡しと名義変更が済んだタイミングで行いましょう。
なお、家を売却したからといって火災保険は自動的に解約される訳ではありませんので、解約の手続きも忘れずに。
契約者本人が、契約している保険会社へ解約の連絡を入れましょう。
そうすると解約書類が送られてくるので、必要事項を記入して返送すれば、解約手続きは完了。
基本的には、手続きから1週間ほどで解約返戻金が振り込まれますよ。
解約しない限りは引き続き保険料が発生してしまいます。
しかも、家の名義は変更されているので、保険が適用される災害などがあっても保険金を受け取れるわけではありません。
家の引渡し後はできるだけすみやかに解約して、ムダな保険料の支払いを防ぎましょう。
火災保険に関しては、こちらのコラムもあわせてご参考ください。
空き家も火災保険がかけられる!住んでいない家にもかける理由は?
家の売却前、火災保険を解約する前に知っておきたいポイント

火災保険の解約前には、火災保険を使って家の修繕ができる部分はないか確認を!
せっかく保険料を支払ってきたのですから、使える補償は遠慮なく使いましょう。
火災保険を使用したからといって、解約返戻金に影響はありません。
純粋な老朽化の修繕やリフォームには火災保険の適用はできませんが、たとえば台風で倒れた木がぶつかって壁にひびが入った、大雨で雨漏りが発生したなど、災害による損傷の修繕は火災保険の補償対象です。
家の売却前には、家の状態をチェックして、必要に応じて修繕を行います。
火災保険の補償を使って修繕することができれば、家の売却にかかる費用を抑えることができます。
家の売却時はローン保証料や税金の清算も忘れずに!
住宅ローン利用時に保証会社を利用して保証料を支払っている場合、家の売却による住宅ローンの一括返済にともない返金される可能性があります。
住宅ローン契約時に保証料を一括払いしているケース(外枠方式)では、契約の残存期間分の保証料が返金されます。
しかし、毎月のローン返済や利息に保証料を上乗せする支払い方法のケース(内枠方式)では、ローンの一括返済時に保証料の返金はありません。
また、固定資産税・都市計画税、マンションの場合の管理費・修繕費については、買主との清算で買主負担分を受け取れる可能性があります。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に課税・納付義務があります。
売主は1年分の固定資産税・都市計画税を納付しますが、年の途中で売却したら買主との間で日割計算をして、買主の所有期間分の固定資産税・都市計画税について清算を受けるのが一般的です。
マンションの管理費や修繕費なども同様に、日割計算をして清算する可能性がありますよ。
家の売却で火災保険が返金される可能性あり!家の修繕にも活用を
家の売却にともなって火災保険を解約したら、支払い済み保険料の未経過分が返金される可能性があります。
契約期間が1カ月以上残っているのが条件で、返戻金額は一括で支払った保険料に未経過期間に応じた係数(未経過料率)をかけて計算されます。
家の売却で自動的に火災保険が解約されるわけではないので、忘れずに解約手続きをしてくださいね。
ただし、解約のタイミングは引渡しと名義変更が済んでからが鉄則です。
引渡し前に解約してしまうと、万が一そのタイミングで災害などが起こった場合のリスクに備えられません。
また、家の売却・保険の解約前には、火災保険を使って修繕できる場所がないかも確認しましょう。
住宅ローンの保証料を一括支払いしている場合は、こちらも売却にともなうローンの一括返済によって残存期間分の保証料が返金となる可能性があります。
また、固定資産税や都市計画税、マンションの管理費や修繕費は、買主と清算を行うことが一般的です。
家の売却時には、返金される可能性のあるお金についてもしっかり勉強して、損のない売却を叶えてくださいね。
千葉・北総エリアの不動産売却でお悩みの方は、お気軽にイエステーションへご相談ください!

多古町店 前島 亮
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