空き家を相続放棄したら管理責任はどうなる?デメリットや注意点も
こんにちは。千葉・北総エリアの不動産会社「イエステーション」前島です。
突然の家族の不幸などにより空き家を相続する可能性が出た場合、どうしたらいいものかと悩んでしまう方もいらっしゃるでしょう。
結論を言いますと、空き家は相続放棄できます。
ただし、空き家を相続放棄してもその家に対する管理責任も無くなるというわけではありません。
今回は空き家の相続放棄について解説!
相続放棄の注意点もありますので、メリットだけでなくデメリットもきちんと把握したうえで判断をしましょう。
空き家を相続したくない場合は相続放棄できる?
相続放棄とは、故人が遺したすべての遺産について相続をしないことを言います。
被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすることで、相続放棄が可能になります。
相続放棄では、借金や負債といったマイナスの資産を放棄することができます。
空き家も相続放棄の対象で、空き家を相続したくないときには相続放棄をすれば相続人にはなりません。
注意したい点は、相続放棄では「すべての」遺産を放棄するということです。
空き家は相続放棄するけど、他の資産は相続するというような、遺産の一部分のみを相続することはできません。
そのため、預貯金や土地などのプラスの遺産の合計より負債額が大きくなるようなら、相続放棄するケースが多いでしょう。
マイナスの資産を放棄できる以外にも空き家を相続放棄するメリットはあります。
それは、金銭的な負担からの解放です。
相続税を納める必要はなく、空き家を所持することで毎年発生する固定資産税や光熱費・修繕費等のランニングコストの支払いも不要になります。
メリット・デメリット両方を踏まえたうえで、どちらが良いか判断をしましょう。
空き家を相続放棄した後の管理責任はどうなる?
空き家の相続放棄をすることは可能ですが、相続放棄したからといって「空き家を管理しなくても良い」というわけではありません。
空き家の相続放棄をしても、空き家の管理責任は相続人に残るケースがあります。
たとえば相続人が数人いて、自分以外の相続人が残っている場合は管理責任はありません。
誰一人相続することがない場合に、管理責任が残ってしまうことになります。
管理責任とは、その名の通り空き家を管理する責任を負うということ。
管理責任には固定資産税の支払いなどの義務はありませんが、空き家の管理不足により何らかの損害を発生させた場合には管理者が責任を負うことになります。
管理責任が必要な理由の一つとして、空き家を放置することで起こる悪影響があります。
家は人が住まなくなると劣化が早くなり、壊れやすくなってしまいます。
もし、家が壊れて第三者や周辺の家に損害を与えることになっては大変です。
また、掃除が行き届いていなければ、害虫や害獣のすみかになってしまうことも。
不法投棄や空き巣の被害に遭ったり、放火をされたりするリスクも高くなると言われています。
そのため、いくら相続放棄をしたとはいっても、管理責任は負わなければならないのです。
相続放棄した空き家の管理責任を負いたくない場合は?
空き家の管理責任があるのはわかっていても、現実的にどうしても管理が難しい場合などもあるでしょう。
その場合「相続財産管理人」を選任することで、相続放棄した空き家の管理責任を負う必要がなくなります。
相続財産管理人とは、相続人がいない遺産について、被相続人が遺した遺産や借金などを管理・清算する人のことです。
必要な手続きを終了させた後、被相続人が遺した遺産を国に帰属させる作業を行ってくれます。
相続財産管理人を選任するためには、家庭裁判所への申し立てが必要です。
相続放棄したからといって、自動的に相続財産管理人が選任されたり、国へ帰属したりするわけではないので注意しましょう。
相続財産管理人が選任されるまでは、申し立てから約2ヶ月かかります。
選任されるまでは空き家の管理責任は残っているため、適切に管理を行う必要があります。
相続財産管理人の選任には予納金が数十万円~100万円かかるという点にも注意が必要です。
空き家を相続放棄するデメリットや注意点
空き家を相続放棄するのには、固定資産税や修繕費、相続税負担がないといったメリットがあります。
しかし、相続人が他にいない場合には管理責任が残ってしまうことや、相続財産管理人を選任するときにも多額の費用がかかってしまうことなどのデメリットも。
相続放棄では預貯金などのプラスの遺産まで手放さなければならないため、空き家の管理をしたくないからと、簡単に相続放棄をするわけにもいかない方もいらっしゃるでしょう。
そこでご提案したいのが、空き家の売却です。
被相続人の名義のままだと売却はできないため、まずは空き家を相続し、名義を自分の名前に変更した後に売却します。
「空き家が田舎過ぎて、買い手が見つからないのでは?」と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、不動産会社に買い取ってもらうという方法もあるので、まずは不動産会社や専門家にご相談いただくことをおすすめします。
空き家の売却の手続きについては、こちらで詳しくご紹介しています。
ぜひ、あわせてご覧ください。
亡くなった親の家を売る方法や流れを確認!かかる費用や注意点も
空き家を相続放棄しても管理責任は残る!売却も検討を
空き家を相続放棄することはできますが「他の資産は相続し、空き家のみを相続放棄する」といったことはできません。
そのため、空き家も含め相続によって負債を抱えることになる場合に、相続放棄をするケースが多いでしょう。
しかし、相続放棄をしても他に相続人がいない場合は管理責任が残ってしまいます。
空き家が管理されないまま及ぼす悪影響は非常に大きいため、たとえ相続放棄をしたとしても、管理は行わなければなりません。
とはいえ、どうしても空き家を管理できないという事情がある方は、相続財産管理人を選任するという方法もありますが、高額な費用もかかります。
相続放棄や相続財産管理人の選任も難しい場合には、売却を選択に入れられることをおすすめします。
まずは不動産会社や専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
千葉・北総エリアの不動産売却でお悩みの方は、イエステーションへお気軽にご相談ください。
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多古町店 前島 亮
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