相続した不動産がいらない場合はどうする?手続きについて解説
こんにちは。千葉・北総エリアの不動産会社「イエステーション」前島です。
親から不動産を相続したものの、いらない場合はどうしたら良いでしょうか。
不動産の維持や管理には手間や費用がかかるものなので、活用予定がないなら早めに手放したいものです。
そこで今回のコラムでは、相続したけれどいらないという不動産を手放すための方法や、その手続きについて解説。
いらない不動産を所有し続けるリスクについてもお伝えしますね。
相続した不動産がいらない場合、手放すにはどんな方法がある?
土地や建物などの不動産を相続した・相続する予定があるものの、遠方だったり古かったりして活用予定がなくいらないという場合、手放すには以下のような方法があります。
①売却
相続した土地を売却する、または売却してから売却金を相続人で分割相続する方法です。
売却して売却金を分割相続するなら、相続人が複数人の場合でも公平に分けることができます。
ただし、不動産の売却では、不動産会社へ支払う手数料や売却で利益が出た場合には譲渡所得税がかかる場合があるので注意が必要です。
古い家なら、売却利益がほとんど残らない場合もあります。
しかし、いらない不動産を所有しているだけで手間や税金がかかり続けることを考えれば、売却してしまうのは有効な方法といえるでしょう。
もし建物の状態や立地条件などがあまり良くなく、通常の方法では売却が難しいと感じた場合は、下記のような売却方法も検討してみましょう。
更地にして売却する
古い空き家を取り壊して、土地のみで売却する方法です。
新築を建てる土地を探している人にとっては建物解体の手間や費用がかからないため、不動産の魅力がアップするでしょう。
売り手側にとっては、解体費用がかかること、建物を解体してしまうと土地にかかっていた固定資産税の優遇措置が外れて固定資産税が高くなってしまうことが注意点です。
不動産買取で売却する
不動産売却とは、仲介ではなく不動産会社に直接買い取ってもらう方法です。
売却価格は一般的な相場より安くなってしまいますが、購入希望者を探す必要がないので、不動産会社との間で価格の折り合いさえつけば短期間で売却を進めることができます。
②譲渡、寄付
不動産は必ずしも価格をつけて売却しなくてはいけない物ではなく、無償で譲渡、寄付するという方法もあります。
たとえば、隣家に地続きの土地を譲渡する、自治体や国、法人へ寄付するなど。
譲渡や寄付を必ず受け付けてくれるとは限りませんが、利用価値のある土地などは受け付けてもらえる可能性もありますよ。
ただし、受け取った側に贈与税などが発生する可能性があることを覚えておきましょう。
③相続放棄
相続放棄とは、一切の相続の権利を放棄するものです。
相続開始から3カ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをすることで、相続放棄ができます。
ただし、いらない不動産だけではなくすべての相続財産に対して、相続の権利がなくなるので注意が必要です。
次のブロックで詳しく説明しますので、続けてご覧ください。
いらない不動産を相続放棄する方法は?
いらない不動産を相続しない選択肢のひとつとして、相続放棄があります。
相続放棄の申し立てをして認められれば、いらない不動産を相続することはなくなります。
ただし、相続放棄とはすべての相続財産の相続権を放棄すること。
「いらない不動産だけ相続放棄をして、そのほかの財産は相続する」ということはできません。
そのため、相続放棄を検討する場合には、すべての相続財産について調査を行い、そのほかに相続したい財産がないかどうかを確認したうえでの判断が必要です。
相続放棄の手続きが可能な期間は、相続開始から3カ月。
相続財産の調査などを行っていると、意外にあっという間に過ぎてしまうので気をつけてくださいね。
また、相続財産である預貯金を一部でも使ってしまった、ほかの財産を売却してしまったという場合は、すでに相続したとみなされ、相続放棄はできなくなります。
一般的にはプラスの財産(預貯金、価値のある不動産など)よりマイナスの財産(いらない不動産、借金など)が大きい場合、相続放棄を検討することが多いでしょう。
相続放棄をする場合は、以下のような流れで手続きを行います。
- 相続財産の調査をする
- 戸籍謄本など相続放棄に必要な書類をそろえる
- 相続放棄申述書と必要書類を家庭裁判所へ提出する
- 家庭裁判所から照会書が届き、意思確認を行う
- 相続放棄が許可され、相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄をしても不動産の管理義務が残ることもある
いらない不動産を手放したくて相続放棄をしたとしても、相続人が自分しかいない場合や、そのほかの相続人もすべて相続放棄した場合は、不動産の管理責任が残ってしまいます。
誰も管理する人がいない空き家や土地を放置することはできないのです。
空き家の相続放棄と管理責任についてはこちらのコラムでも詳しくご紹介していますので、ぜひご覧くださいね。
空き家を相続放棄したら管理責任はどうなる?デメリットや注意点も
いらない不動産を放置するリスクも知っておこう
「いらない不動産だけど売却するのも手間や費用がかかるし、とりあえずこのまま放置しておこう」と考える方がいるかもしれませんが、それはあまりおすすめできません。
不動産は所有しているだけで毎年固定資産税がかかりますし、掃除や修繕といった管理の 手間や費用もかかります。
ボロボロの空き家は周囲の景観や安全を損ねる可能性があり、使わない場合も最低限の管理をする必要があるのです。
いらない不動産を放置し続けるとこんなリスクがありますよ。
- 老朽化して崩れた屋根や壁で通行人にケガをさせてしまう
- 不審者が侵入、住みつく
- 害虫や害獣が増える
- ごみの不法投棄や放火のリスク
- 地域の景観悪化や悪臭の発生
放置をしてこのような状態になってしまうと、行政から「特定空き家」に指定されてしまう可能性も。
特定空き家に指定されると、固定資産税の優遇措置が外され、土地の固定資産税が最大6倍にはね上がってしまいます。
空き家の費用については、下記のコラムでもお話ししておりますので、あわせてご参考ください。
空き家の維持費はどのくらい?内訳や目安、注意点など詳しく解説!
相続したけどいらない不動産を手放す方法を知ろう
「相続したけどいらない」という不動産は、所有しているだけで手間や費用がかかるので、処分を検討しましょう。
売却や譲渡、寄付といった方法がありますよ。
相続開始から3カ月以内でまだ財産を何も相続していないなら、相続放棄という選択肢もあります。
ただし、相続放棄ではいらない不動産だけを放棄するというわけにはいかず、すべての相続財産を放棄することになるため、相続財産の内容や総額を調査・把握したうえで判断するようにしましょう。
また、相続放棄をしても、不動産の管理責任が残ってしまうケースもあるので注意が必要です。
いらない不動産を所有し続けることは維持管理の手間や費用がかかるだけでなく、適切な管理ができなければさまざまなリスクが発生します。
活用予定がない不動産は、早めに手放すことをおすすめします。
千葉・北総エリアの不動産売却でお悩みの方は、お気軽にイエステーションへご相談ください!
多古町店 前島 亮
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