不動産売却で必要な付帯設備表とは?記載内容や注意点を解説
こんにちは。千葉エリアの不動産会社「イエステーション」前島です。
付帯設備表とは、売却物件に残していく設備と、その不具合状況など記した書類を指します。
不動産売却を検討中の方は「付帯設備表には何を記載するのだろう」「なぜ必要なのだろう」と、気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却で必要な付帯設備表について解説します。
記載内容や、記載する際の注意点もあわせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却に必要な付帯設備表とは?必要な理由も解説
付帯設備表とは、売却する不動産に「どんな設備を残していくか」を記した書類です。
残す設備の種類はもちろん、不具合や故障がないかといった詳細も記入します。
付帯設備表を記入する目的は、簡単にいえば「買主に物件を引き渡したあと、トラブルが起こらないようにするため」です。
参考に、トラブルの一例をご紹介します。
- 内覧時には食洗器があったのに、引き渡し後にはなかった
- エアコンがあるから買わずに済むと思っていたのに動かない
買主が内覧した際など事前に説明がなかった場合、契約後に「契約前に知っていたら購入しなかった」など主張されてしまうと、トラブルに発展する可能性があります。
売主には「契約不適合責任」という、契約内容と異なる内容を引き渡した際に果たすべき責任があるため、場合によっては修繕費や損害賠償を求められることも。
「食洗器は残さない」「エアコンは置いていくが耐用年数が近い」などの詳細を記載した付帯設備表があれば、トラブルの発生を未然に防げます。
また、付帯設備表とは別に、トラブルを防ぐための重要書類として「物件状況確認書」があることも知っておきましょう。
設備状況を記入する付帯設備表とは異なり、土地や建物自体の「瑕疵(かし)」である、不具合や欠陥を伝える書類です。
具体的には、雨漏りやシロアリ被害の事実や、増改築や修繕の履歴、土壌汚染や地盤沈下の有無などを記入します。
付帯設備表の記載内容とは?作成者と作成時期も確認
付帯設備表は売買契約時に買主へ提出する書類で、記入用紙は不動産会社からもらえますが、作成は売主が行います。
契約日のギリギリになって作成しようとすると、記入漏れやミスが起こる可能性があるので、余裕のあるスケジュールを組むことが大切です。
売買契約の流れや必要なものについては「不動産売却の契約の注意点とは?流れやチェックポイントを解説」で説明していますので、ぜひあわせて参考にしてくださいね!
記入の形式や内容は決まっていませんが、主に「主要設備」と「そのほかの設備」があります。
それぞれの内容をご紹介していきましょう。
主要設備の記載内容
主要設備には、主に次の内容が含まれます。
- 給湯関係(給湯器、湯沸かし器など)
- 水回り関係
- 空調設備(換気扇、冷房機、暖房機、冷暖房機、床暖房など)
このほか、インターホンやドアチャイムなども含まれます。
水回り関係は、キッチン設備(レンジ、換気扇や食洗器、ガステーブルなど)、トイレ設備(保温機能や洗浄機能など)、洗面設備(洗面台や鏡など)、浴室設備(浴槽、シャワー、浴室乾燥機など)、洗濯設備(防水パン、洗濯用水栓など)などを記載します。
冷暖房機や給湯器などは電気・ガス・石油のどれを使用するかも記載しておくと良いでしょう。
そのほかの設備の記載内容
そのほかの設備には、主に次の内容が含まれます。
- 照明関係(屋内照明器具、屋外照明器具など)
- 収納関係(靴箱、つり戸棚、食器棚など)
- 建具関係(雨戸、網戸、シャッター、障子、ふすま、畳など)
- テレビ視聴関係(地上波TVアンテナ、衛生アンテナなど)
このほか、火災警報器、車庫、物置、庭木 物干し、カーテンレールなども含まれます。
収納関係の付帯設備は「持ち運びができない造り付けのもの」のみです。
付帯設備表の記入のポイント
記入する際と、記入後にチェックする際には、次の点が書かれているかを確認しましょう。
なるべく細かく書いておくと、トラブルを防げます。
- 付帯設備の有無のチェック
- 残す設備の数
- 設備の機能
- 故障や不具合の有無や箇所
- 歪み・ひび割れ・破損の有無や状態
- どの部屋に残すのか
- 必要なものは揃っているか(エアコンのリモコンなど)
- 熱源は何か(電気・ガス・石油など)
- 設置したのはいつか
- 何年使用しているか など
「特定保守製品」を残す場合は注記!
付帯設備の中に、「特定保守製品」と記載されたものがあれば、その旨も記入します。
ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機、石油給湯器などに記載されていることが多いです。
また、記載に加えて「特定保守製品にはメーカーが定めた点検期間に点検を行う必要があること」「点検を受けるために所有者情報の登録・変更を行う必要があること」「メーカーへの連絡先は製品に表示されていること」も伝えます。
事故を防ぐために、メーカーから点検を受けてもらう必要があるので重要です。
付帯設備表の作成や付帯設備を残す際の注意点もチェック
先にお伝えしたとおり、付帯設備表は売買契約前までに売主自身が記入する書類です。
付帯設備表の作成時や付帯設備を残す際の注意点もあるので、ぜひ把握しておいてくださいね。
作成時の注意点
作成の手順として、次の点に注意しましょう。
- 置いていく設備の動作確認を必ず行う
- 第三者にもチェックしてもらう
- 経年劣化があることも記載しておく
- 保証期間を決めておく
まず大事なことは、必ず売買契約の直前に動作確認を行うことです。
建具の開け閉めがスムーズかどうかなど、具体的な動作状況を記入しましょう。
そして、確認の際にはなるべく第三者の意見を取り入れることが重要となります。
自分だけで確認し、「これは大丈夫かな」と見逃してしまうことでも、第三者から見ると気になるというケースもあります。
不動産会社のスタッフに立ち会いを依頼し、一緒に確認するのがおすすめです。
「経年劣化がある」旨を記載し、新品ではないことを記入しておくのもトラブル回避のコツです。
特に耐用年数が近い場合は注記しておきましょう。
最後に、付帯設備の保証期間を決めておくと、記入内容と違う点が見つかった際、売主の責任を設定期間内に区切ることができます。
設定する保証期間は、1週間が一般的です。
付帯設備を残す際の注意点
大型家具は処分費用がかさむので残していきたい、という人もいるかもしれません。
その際は勝手に置いていくのではなく、買主に残して良いか相談することが大切です。
付帯設備以外の動かせる家具は、基本的に売主が撤去しなければならないからです。
付帯設備表への記入はもちろん、合意を得た旨を売買契約書に書いておくことで、トラブルを防ぐことができますよ。
付帯設備表は売却後のトラブル回避に欠かせない重要書類!
付帯設備表とは、売主が売却不動産に残していく設備を記入した書類で、売主が作成し、売買契約時に買主に渡します。
家や土地自体の状況を記した「物件状況報告書」と並んで、売却したあとのトラブルを避けるために重要な書類です。
基本的には家に付属した持ち運びができない設備が、付帯設備に該当します。
設備の種類や数はもちろん、不具合や故障の有無や箇所、設置時期や機能、動作状況など詳しく記載することで、買主の誤った認識を防ぎ、トラブル回避につながります。
記入時には必ず直前に動作確認をし、不動産会社など第三者と一緒に確認することが重要です。
今回ご紹介した記載のポイントや注意点をチェックして、漏れがないよう作成してくださいね。
不動産売却に悩んだときは、ぜひ不動産会社にご相談ください!
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多古町店 前島 亮
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