施設に入った親の家の処分に悩む方へ!売却がおすすめな理由をご紹介
こんにちは。千葉エリアの不動産会社「イエステーション」前島です。
「親が施設に入ってから、実家が空き家のままになっている」
「このまま放置しても大丈夫なのだろうか?」
そんな不安や悩みを抱えていませんか?
結論から言いますと、基本的には売却をおすすめします。
とはいえ、家を手放すことに抵抗がある方も少なくありません。
そこで今回は、親が施設に入ったあとの家をどうすべきかについて、空き家放置のリスクから売却のメリット、認知症の場合の対処法まで詳しく解説していきます。
施設に入った親の家はどうするべき?放置はリスクあり!
親が施設に入居して空き家になった自宅は、早めに売却や活用の方法を検討することがおすすめです。
なぜなら、空き家をそのままにしておくと、次のようなリスクが生じるからです。
- 建物の老朽化が早まる
- 防犯・防火の不安が高まる
- 固定資産税など、維持費の負担が続く など
また、管理が行き届かないままにしておくと、自治体から「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定され、固定資産税の優遇措置が外れて税負担が数倍に増える、といった可能性も。
空き家の放置リスクについては、下記コラムでも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご参照ください。
特定空き家とは?指定されるとどうなる?指定されないための対策も
放置リスクを避けるには、売却する方法が確実です。
しかし、「売却以外の方法」も視野に入れて検討されたい方も多いはず。
家を有効活用する方法として、次の2つも挙げられます。
①賃貸物件として活用する
1つ目の方法は、空き家を賃貸物件として活用する方法です。
この方法のメリット・デメリットは以下の通りです。
【メリット】
- 家を残したまま、家賃収入を得られる
- 将来、親や家族が戻る可能性を残せる
【デメリット】
- 借り手がつかないと維持費だけがかかる
- 入居前のリフォームや修繕に費用がかかる
- 確定申告や管理業務など、一定の手間が発生する
「思い出のある家をすぐに売るのは迷う」「親が戻るかもしれない」といった理由から、家を残したまま生かしたい方におすすめの方法です。
ただし、空室期間が長引くと維持費だけがかかってしまうため、周辺の賃貸需要や築年数を確認してから判断するようにしましょう。
空き家の活用事例は「空き家の活用事例をご紹介!補助金や売却が良いケースも」で詳しくご紹介していますので、ぜひあわせてご参照ください。
②空き家を解体し、土地として活用する
2つ目の方法は、空き家を解体して、駐車場や事業用貸地などとして活用する方法です。
この方法のメリット・デメリットは以下の通りです。
【メリット】
- 老朽化した建物の維持費や修繕費が不要になる
- 更地にすることで、駐車場や資材置き場など用途を自由に選べる
- 立地によっては安定的な副収入を得られる可能性がある
【デメリット】
- 解体費用が発生する
- 住宅用地の特例が外れ、土地の固定資産税が高くなる場合がある
- 立地によっては需要が見込めず、収益化が難しいこともある
「建物の老朽化が進んでいる」「管理や維持費を減らしたい」という方には、土地活用という選択肢も有効です。
ただし、解体のデメリットも決して小さくないので、費用や立地条件を踏まえて慎重に検討しましょう。
解体費用の目安や、メリット・デメリットは、「空き家の解体費用の目安は?解体のメリットや費用の抑え方もチェック」で詳しくご紹介しています。
施設に入った親の家は売却がおすすめな理由
親の家をどうするか迷ったとき、最も現実的で負担の少ない選択肢は「売却」です。
賃貸や土地活用にもメリットはありますが、維持管理や空室・税負担などのリスクを考えると、長期的に見て売却が最もシンプルで家族の負担を減らせる方法といえます。
売却をおすすめする主な理由を4つご紹介します。
①維持・管理・税金の負担をなくせる
住まなくなった家でも、固定資産税や火災保険料、管理費などの支出は続きます。
売却すれば、これらの継続的な費用負担を全て解消できるため、金銭面で大きなメリットがあります。
さらに、親が住まなくなってから3年以内に売却すれば、「マイホームを売ったときの特例」が適用される可能性も。
この制度を利用できれば、売却の利益から最大3,000万円までが非課税となり、売却時の税負担を抑えられます。
②空き家リスクを完全に回避できる
家をそのままにしておくと、老朽化や雨漏り、害虫被害などのリスクが高まります。
放火や不法侵入といった防犯上のトラブルを招くこともあり、いざ修繕しようとすると多額の費用がかかります。
売却すれば、こうしたリスクを早期に断ち切ることができるのです。
③相続トラブルを避けやすい
親が亡くなったあとに家を相続すると、分割しづらい不動産が原因で兄弟間のトラブルに発展することがあります。
生前のうちに、親が施設に入ったタイミングで売却して現金化しておけば、相続時に分配がしやすく、相続人間の争いを避けられるでしょう。
④現金化することで施設費用や生活費に充てられる
売却代金を得ることで、入所先の施設費用や医療費、今後の生活費などに充てられます。
「必要なときに使える資金」に変えることで、親本人も家族も安心して生活を続けられるという実利的なメリットがあります。
実際、イエステーションにも、施設に入居したお父様の費用をまかなうため、父親名義の不動産売却を検討されている方からご相談がありました。
他社での売却活動がなかなか進まずお悩みでしたが、相場に合わせた適切な売り出し価格をご提案させていただき、売却を進めることができました。
▶お客様の相談例 施設に入った父の費用がかかるため、父の不動産を売却したい
売却すれば、施設費用の確保と空き家問題の解消を両立できます。
「将来的に利用することはない」「使う当てがないし、管理も難しい」という場合は、売却という選択肢がおすすめです。
施設に入った親が認知症の場合は売却できる?
「施設に入った親の家は売却がおすすめだとしても、親が認知症の場合は売却できるの?」と不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
親が認知症であっても売却は不可能ではありません。
ただし、判断能力の程度によって手続き方法が異なります。
①判断能力がある場合
親が売却の内容を理解し、意思をもって署名・押印できる状態であれば、委任状を使って子どもが代理で売却手続きを行うことが可能です。
その場合は、親の自署・実印による委任状に加え、印鑑証明書と本人確認書類の添付が必要になります。
②判断能力が失われている場合
認知症が進み意思確認ができない場合は、成年後見制度を利用することで売却が可能です。
家庭裁判所に申し立てを行い、選任された後見人が親の代理で売却手続きを行います。
親が認知症の場合の売却方法については、「親が認知症で不動産売却は可能?選択肢をわかりやすく解説!」で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご参照ください。
施設に入った親の家を売却した場合にかかる税金も確認!
施設に入った親の家を売却する場合も、通常の不動産売却と同様に、いくつかの税金がかかる可能性がありますので、事前に把握しておくと売却がスムーズです。
主な税金は次の4つがあります。
- 印紙税:売買契約書を作成する際に課税される税金
- 登録免許税:主に「抵当権抹消登記」の際に必要となる税金
- 消費税:仲介手数料、司法書士報酬などに課税される税金
- 譲渡所得税:売却の利益が出た場合に発生する税金
これらの税金は、売却の条件や金額によって異なるため、事前に不動産会社や税理士へ相談しておくと安心です。
家の売却で発生する税金・費用については、下記コラムで解説しています。
施設に入った親の家の売却は早めの検討が大切
親が施設に入居して空き家になった家を放置すると、老朽化や防犯・税負担などのリスクが高まります。
そのため、早めに売却や活用方法を検討することが重要です。
「家を残しておきたい」という場合は、賃貸物件として活用する選択肢もあります。
また、空き家を解体して、駐車場などとして活用するのも方法の一つです。
なかでも売却は、施設費用や生活費の確保、維持費負担の軽減、相続トラブルの回避といった面でおすすめの選択肢となります。
親が認知症の場合は、判断能力の有無にもよりますが、成年後見制度などを活用すれば売却が可能です。
不動産売却に悩んだときは、ぜひ不動産会社にご相談ください。
千葉エリアの不動産売却のお悩みは、「イエステーション」がサポートいたします。
いすみ店 前島 亮
売却は一生に何度もあるものではございません。
より安心していただけるよう、分かりやすい資料とわかりやすい説明を心がけております。
地元になくてはならない不動産屋としてクオリティの高いサービスをご提供してまいります。