離婚後の住宅ローンは誰が払う?支払い義務と対処法を解説
こんにちは。千葉エリアの不動産会社「イエステーション」前島です。
「離婚することになったけれど、住宅ローンは誰が払うのだろう?」
「私たちの場合、どんな支払い義務があるのか知りたい」
そんな不安や疑問を抱えていませんか?
離婚後の住宅ローンの支払い義務は、家に住む人ではなく住宅ローンの名義人にあります。
ただし、連帯保証人や連帯債務者、ペアローンなど、契約内容によっては名義人以外にも支払い義務が生じることがあるため注意が必要です。
今回のコラムでは、契約形態ごとの支払い義務の違いと、離婚時に確認しておきたいポイント、具体的な対処法をわかりやすく解説します。
離婚後の住宅ローンは誰が払う?
離婚後の住宅ローンの支払い義務は、住宅ローンの契約者(名義人)にあり、たとえ離婚後に引越しても、返済は継続されます。
一方、名義人でなければ、離婚後家に住み続けたとしても支払い義務はありません。
ただし、住宅ローンの契約形態によっては、名義人以外に返済義務が及ぶケースや、複数人が名義人になるケースも。
ここからは説明をわかりやすくするため、住宅ローンの名義人が「夫」、連帯保証人・連帯債務者・ペアローン契約者が「妻」という場合で、各ケースをご紹介しましょう。
【連帯保証人】夫が滞納すると妻に返済義務が発生
妻が連帯保証人になっている場合、通常は夫(名義人)が住宅ローンを支払い続ける義務を負います。
とはいえ、連帯保証人とは「名義人が返済できなくなった際に支払いを引き継ぐ立場」です。
夫の返済が滞れば、妻にも返済義務が発生する点にご注意ください。
【連帯債務者】離婚後も妻にも返済義務がある
妻が連帯債務者の場合、夫と妻の双方が住宅ローンの名義人です。
このため、夫の返済状況に関係なく、妻にも最初から返済義務が発生します。
連帯債務者は、名義人と同等の責任を負う契約です。
離婚したとしてもこの契約は残るため、夫が滞納した場合には妻にも返済請求が届きます。
また、夫がきちんと返済していても、妻自身の債務は継続します。
【ペアローン】夫が滞納すると妻は自分のローン+夫の保証責任も負う
ペアローンとは、夫婦がそれぞれ本人名義で住宅ローンを組み、お互いの連帯保証人になる契約です。
この場合、妻は自分のローンの名義人であると同時に、夫のローンの連帯保証人にもなっています。
そのため、夫の返済が滞ると妻には次の2つの返済が発生する点にご注意ください。
- 自分の住宅ローンについては、当然ながら離婚後も返済義務がある
- 夫が返済を滞らせた場合には、連帯保証人として妻に返済義務が発生する
離婚時に確認すべき住宅ローンと家の状況
離婚後の住宅ローンの負担や対処方法を検討する上で、まず確認すべきなのが現在のローンと家の状況です。
契約内容や資産状況を把握していないと、売却・借り換え・財産分与といった次の判断ができず、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
離婚時に最低限チェックしておきたい4つのポイントを紹介します。
①住宅ローンの名義人
まず確認すべきなのは、住宅ローンの名義人です。
返済義務があるのは、あくまで名義人。
誰が名義人なのかをはっきりさせないと、今後の返済や売却方針が定まりません。
名義人は、ローン契約書や返済予定表を見ればすぐに確認できます。
②住宅ローンの残高
次に確認しておきたいのが、現在の住宅ローン残高です。
残高を把握していないと、売却や借り換えに必要な資金計画が立てられないため、非常に重要な情報になります。
残高は、金融機関からの残高証明書やネットバンキングなどで確認可能です。
③不動産(家)の名義人
家の所有者が誰かも確認しておきましょう。
住宅ローンと不動産の名義人は必ずしも一致するとは限らず、売却や名義変更、財産分与を行うには、不動産の名義が誰になっているかが重要なポイントになるからです。
特に多いのは夫婦の共有名義になっているケース。
共有名義では手続きが複雑になるケースもあるため、早めの確認が肝心です。
不動産名義は、登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得すれば確認できます。
④家の査定額(オーバーローンかアンダーローンか)
「売った場合にいくらになるのか」家の査定額を把握しておくことも欠かせません。
査定額とローン残高を比べることで、下記のどちらに現状が当てはまるのか判断できるからです。
- アンダーローン:売却代金でローンを完済できる状態
- オーバーローン:売却してもローンが残る状態
売却代金でローンを完済できるかによって、「家をどうするか」の方向性が変わります。
査定は複数の不動産会社に依頼し、より正確な相場感をつかむのがおすすめです。
離婚後の住宅ローンの対処法
住宅ローンが残っている場合、離婚後の対応としては大きく4つの方向性があります。
①住宅ローンを払い続ける(現状維持)
最もシンプルなのは、名義人がそのまま住宅ローンを返済し続ける方法です。
契約内容を変更する必要がないため、手続き的な負担を抑えて家に住み続けられるのがメリット。
ただし、名義人が返済を継続できるかどうかが前提となるため、離婚後の収入状況などをしっかり確認しておく必要があります。
滞納が続けば競売にかけられるリスクもあるため、「返済を続けられるか」を見極めることが大切です。
②名義変更・借り換えをする
一方、名義人ではない側(例:妻)が家に住み続ける場合、名義人(例:夫)の返済状況に左右されるため、非常にリスクが高くなります。
名義人が返済を滞らせれば、家は差し押さえられ、最終的に強制退去になる可能性もあるからです。
このようなリスクを避けるためには、借り換えや名義変更を行い、住宅ローンの契約と所有権を「住む人」に一本化するのが現実的です。
借り換えを行えば、今後の返済管理を自分自身でコントロールできるようになります。
名義変更の具体的な手続きや共有名義ローンの扱い方については、「共有名義の住宅ローンは離婚後どうすれば良い?名義変更方法も解説」で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご参照ください。
③不動産を売却してローンを清算する
住宅を売却してローンを完済するという選択肢もあります。
この方法を取ると、離婚後の金銭的な負担を早期に解消できるほか、売却益が出れば財産分与として分け合うことも可能です。
ただし、売却方法は住宅ローンの状況によって異なります。
「アンダーローンの場合(売却価格 > 残債)」は通常の売却が可能
アンダーローンの場合は、売却金による完済をもって金融機関が設定した抵当権を外すことができるため、通常の方法で不動産を売却できます。
「オーバーローンの場合(売却価格 < 残債)」は任意売却の検討を
オーバーローンの場合は、売却金ではローンを完済できず抵当権が残るため、通常の方法では売却できません。
自己資金で差額を補えない場合は、金融機関と交渉して任意売却を行うことを検討してみましょう。
任意売却では、競売よりも市場価格に近い金額で売却できる可能性があります。
売却金で返済しきれなかった残債についても、分割返済など柔軟な対応が認められる場合があります。
競売を避けたい場合には、金融機関や不動産会社への早めの相談が重要です。
売却の流れや財産分与の考え方については、「離婚で家は売却する?財産分与や売却のタイミングなど詳しくご紹介!」で詳しく解説しています。
④財産分与で返済負担を整理する
住宅ローンそのものは「負債」にあたるため、法律上は財産分与の対象にはなりません。
ただし、住宅ローン付きの家をどう扱うかは、財産分与の話し合いの中で非常に重要なポイントになります。
例えば、下記のような点を明確にしておかないと、トラブルになるおそれがあります。
- 誰が住宅ローンの返済を続けるのか
- 負担をどう分けるのか
- 売却益をどう分けるのか
そのため、こうした取り決めは口約束ではなく、公正証書を作り、明文化しておくと安心です。
離婚時の住宅ローンは誰が払うかを理解してトラブルを回避しよう
離婚後の住宅ローンを誰が払うかは、「誰が住むか」ではなく「誰がローン契約をしているか(名義人)」によって決まります。
名義人以外が住むケースではリスクが高くなるため、名義変更や借り換えを検討するなど、早めの対応が必要です。
また、連帯保証人・連帯債務者・ペアローン契約の場合は、名義人でなくても返済義務が生じる可能性があるため注意しましょう。
離婚時には、住宅ローンの名義人・残高・不動産の名義・査定価格などを必ず確認し、現状を正確に把握することがトラブル防止の第一歩です。
対応方法としては、「名義人がそのまま支払いを続ける」「名義変更・借り換えを行う」「売却して清算する」「財産分与で負担を整理する」、という4つの選択肢があり、ローン残高や収入状況によって最適な方法は変わります。
不動産売却に悩んだときは、ぜひ不動産会社にご相談ください。
千葉エリアの不動産売却のお悩みは、「イエステーション」がサポートいたします。
いすみ店 前島 亮
売却は一生に何度もあるものではございません。
より安心していただけるよう、分かりやすい資料とわかりやすい説明を心がけております。
地元になくてはならない不動産屋としてクオリティの高いサービスをご提供してまいります。