不動産売却の「手付金」とは?タイミングや相場、注意点を知ろう!
こんにちは。千葉・北総エリアの不動産会社「イエステーション」前島です。
「手付金」とは、売買契約時に買主が売主に支払うお金のこと。
初めて不動産売買に関わる場合、「いったい何にかかるお金なの?」と疑問に感じる方もいるかもしれません。
今回のコラムでは、不動産売却の手付金とは何かをわかりやすく解説します。
手付金の相場や必要となるタイミングの解説、注意点もご紹介しますので、ぜひあわせて参考にしてくださいね!
不動産売却の「手付金」とは?
手付金とは、売買契約において買主が売主に対して支払うお金のこと。
何のために支払われるかというと、具体的には次の3つの種類があります。
- 証約手付
- 違約手付
- 解約手付
証約手付は契約が成立したことを示すための目的があります。
違約手付は契約に違反があった場合に、買主違約のときには手付金が違約金として没収され、売主違約のときは手付金を返還しなければならないという手付金です。
解約手付は、手付金を払う・もしくは倍額を払うことで解約ができるという目的があります。
不動産売却時の手付金は、この解約手付としての扱いが一般的です。
解約手付を交付することで、買主・売主の双方ともに、相手側が契約の履行に着手するまでは、売買契約を解除することができます。
※履行の着手=買主による売買代金の支払いや売主による引き渡し・移転登記の準備完了後、移転登記手続きを行う通知など
買主から解約を申し出る場合は手付金の放棄を、売主から申し出る場合は倍額を支払うことになるため、売主は特に金額設定を考慮する必要があります。
契約に責任が生じ、安易に解除できなくするのも、手付金の役割と言えるでしょう。
不動産売却で手付金を受け取るタイミングはいつ?
不動産売却をした際に、手付金はいつ交付されるのかも確認しておきましょう。
不動産の売却では、物件の査定をしてから仲介を依頼する不動産会社を選んで販売活動をスタートし、買主が決まったら媒介契約を結ぶ流れになりますが、手付金はこの契約の際に支払われます。
その後、物件の引き渡しをし、決済を行って完了です。
売買契約の締結は銀行が休みとなる土日に行われる場合もあり、現金で支払うのが一般的です。
ただし、高額な場合には支払いのリスクを抑えるために、振込を利用するケースもあります。
不動産売却の流れについて、詳しくは「不動産仲介の仕組みとは?役割や流れ、仲介手数料も解説!」で解説していますので、ぜひあわせてご覧くださいね。
不動産売却での手付金の相場
手付金の金額は、民法において当事者の間で自由に定めることができます。
買主にとっては安い手付金のほうが購入のハードルは低くなるため売りやすくなりますが、安すぎると安易な契約解除を抑止する効果がなくなってしまいます。
反対に、高すぎると解除時の負担が難しくなるため、買い手が見つかりづらくなります。
不動産会社と相談しつつ、相場の範囲内で設定すると良いでしょう。
手付金の金額相場は、売買価格の10%前後に設定することが一般的です。
基本的に売主・買主の合意した金額であれば法的な決まりはありませんが、売主が不動産会社(宅建業者)である場合は異なります。
宅建業法では、不動産会社が自ら売主になる売買契約では、手付の金額は売買代金の20%を超えることができないと定められています。
もし20%を超える取り決めがあっても、超える部分は無効です。
不動産売却時の手付金はココに注意!
不動産売却時の手付金交付では、場合によってトラブルにつながることもあるので、注意点を確認しておきましょう。
また、売却活動をスムーズに進めるためにも、売買契約時に手付金の取り決めをきちんと行うことが大切なポイントと言えます。
買主が住宅ローン審査に通らなかった場合を想定しておく
不動産売却において、締結した売買契約がなんらかの理由で解除になるケースがあります。
理由の1つとして想定しておきたいのが、買主が住宅ローン審査に落ちてしまったとき。
住宅ローンを利用することで、手元にある自己資金が足りなくても不動産を購入できますが、審査に通ることが前提です。
売買契約は通常、住宅ローンの事前審査後に行われ、金融機関がローンを実行するための本審査は契約後に行われます。
売買契約時点では最終的な審査結果がわからないため、もし通らなかった場合のことを考え、売買契約書にあらかじめ「住宅ローン特約」を定めておくことが一般的です。
特約を定めると、ローンが下りなかった場合に、売主から買主に手付金を返金する必要があります。
特約を定める際には、いつまでに住宅ローンの承認を得るかという期日、不承認だった場合に契約解除ができる期限を決めて、売買契約書に記載します。
ローンが通るかどうかの審査には1カ月近くかかる場合もあるので、考慮して決めましょう。
手付金=売買代金の一部ではない
買主から売主へ支払われた手付金は、物件を無事に引き渡した場合買主へ返還するため、本来は売買代金の一部ではありません。
そのため、本来であれば一度返還してから売買代金をもらうことになります。
しかし実際には、そのやりとりを省略し「引き渡しまで問題なく進めば売買代金の一部として扱う」と定めた契約が多いです。
その場合は、決済時に手付金の額を引いた残りの代金が買主から売主へ支払われますが、契約で代金の一部に充当するという取り決めをし、売買契約書に記す必要があることを覚えておきましょう。
手付金と混同しやすい費用にも注意
買主が支払うお金には手付金以外にも、いくつか支払う費用があります。
混同しないよう確認しておきたいのが、「内金」「頭金」「申込証拠金」の3つ。
まず、内金とは売買代金の一部として前払いされるもので、中でも売買契約の締結時に支払われるものを「中間金」と呼ぶことが多いです。
頭金は、売買代金から住宅ローンの融資額を差し引いた部分を指し、一般的には預貯金などから購入に充てられる自己資金を意味します。
申込証拠金とは、購入希望者が他者に優先した売買交渉を依頼するため、購入意思の証として不動産会社に支払うお金です。
売買代金に関わらず5〜10万円が相場で、売買契約が結ばれなかった場合は返還され、契約の際は手付金に充てられます。
不動産売却における手付金の設定は金額・期日を慎重に
手付金とは、売買契約時に買主が売主に支払うお金のこと。
契約成立の証であったり、契約に違反した場合の違約金となったり、解除する際の解約金としての役割となる場合があります。
不動産売却においては解約手付となることが一般的です。
買主側は手付金の放棄、売主は手付金の倍額を支払うことで、相手側が契約の履行に着手するまで解除が可能となります。
手付金は売買契約時に支払われ、金額の相場は通常、売買価格の10%前後に設定されます。
売主が不動産会社である場合、手付金は売買代金の20%となりますが、一般の売買であれば法的な金額の定めはありません。
契約時には、住宅ローン審査に通らなかった場合に手付金を返還する可能性があることに注意が必要です。
住宅ローンの審査期間を考慮した契約解除の期日を定めておくと良いでしょう。
マンションや相続物件なども含め、家や土地の売却に悩んだときは、ぜひ不動産会社にご相談ください。
千葉・北総エリアの不動産売却のお悩みは、「イエステーション」がサポートいたします!
多古町店 前島 亮
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