不動産相続の期限はいつまで?放置のリスクや手続きの流れも確認!
こんにちは。千葉・北総エリアの不動産会社「イエステーション」前島です。
不動産の相続ではさまざまな手続きが必要となります。
初めての不動産相続ではどんな手続きがあって、その期限がいつまでなのか混乱しますよね。
そこで今回のコラムでは、不動産相続の手続きとその期限、流れなどを解説します。
手続きを放置したり期限を過ぎたりしたら、困ったことになってしまうケースもありますよ。
不動産相続のときに困らないためにも、事前にぜひ知っておきましょう。
不動産相続に関する期限はいつまで?相続しない場合も期限がある
不動産の相続時に必要となる手続きは主に2つ。
「相続税の申告・納税」と「不動産の相続登記(名義変更)」です。
それぞれの期限などについて見ていきましょう。
【相続税の申告・納税】相続開始から10カ月以内
相続税の申告・納税は、相続開始(被相続人の死亡日の翌日)から10カ月が期限です。
10カ月以内に相続財産を確定し、相続税の対象となる場合には税務署へ申告・納税します。
10カ月は長い時間があるようにも思えますが、土地や建物の評価額を調べて価値を確定したり、相続人が複数人なら相続内容や分割方法を決めたりしなくてはならないので、意外と時間はありません。
相続税は現金一括納付が基本のため、相続財産が不動産だけのケースでは、相続税を捻出するために相続不動産を売却しなくてはいけない場合もあります。
相続税が発生する場合で相続税の申告・納税の期間を過ぎてしまうと、延滞税が発生してしまうため、注意が必要です。
【相続登記(名義変更)】期限なし(※)
※2022年2月現在
不動産を相続したら、名義も実態に合わせて変更しましょう。
相続を理由とする名義変更の手続きは、相続登記といいます。
不動産の相続登記については、2022年2月現在においては法的な義務はなく、期限の定めもありません。
ただし、2024年4月からは相続登記が義務化されます。
施行後は、相続で不動産の所有権の取得を知った日から3年以内が手続きの期限となります。
【相続放棄】相続開始から3カ月以内
もし「不動産を相続しない」という選択をするなら相続放棄の手続きが必要で、期限は相続開始から3カ月です。
「遠方の古い不動産で管理ができない」「借金などのマイナスの財産がある」などの場合に相続放棄が検討されるでしょう。
相続放棄をする場合はすべての財産の放棄となり、「不動産は放棄するけど預貯金は相続する」ということはできません。
また、相続放棄の手続きをする前に不動産を売却したり預貯金を引き出したりしてしまうと、相続したとみなされ、相続放棄ができなくなりますので注意しましょう。
相続財産を調べたり相続放棄の手続きに必要な書類を集めたりしていると、3カ月の期限はあっという間にきてしまいます。
相続放棄を検討している場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
不動産相続の手続きの流れを確認!注意点も知っておこう
不動産を相続する際の一般的な流れをご紹介します。
【1】遺言書を確認する
被相続人が亡くなったら、まずは遺言書があるかどうかを確認しましょう。
遺言書がある場合はその場では開封せず、家庭裁判所へ提出して相続人立ち合いの元内容を確認する「検認」の手続きをとります。
遺言書の確認、検認、相続人全員への通知にかかる時間は1カ月程度を目安としておきましょう。
【2】相続人を確定する
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を確認し、相続人を確定します。
法定相続人全員に相続の権利があり、遺産分割協議などに参加する必要もあります。
連絡を取ったことのない相続人がいる場合などでは、1カ月程度の時間がかかることもあるでしょう。
【3】相続財産を調査して確定する
土地や建物の評価額を調査して価値を確定したり、預貯金、証券、保険などの財産をすべて確認したりして相続財産を確定します。
こちらも財産の内容や量によっては、1カ月以上の時間がかかることもあります。
【4】相続内容を確定する
相続人全員で話し合って相続内容や分割方法を決定します。
遺言書があれば遺言を優先するのか、法定通りに相続するのか、不動産はどのように分割するのかなど、決めることはたくさん。
スムーズに決まらずに、遺産分割協議に長い時間がかかるケースも少なくありません。
【5】相続登記(名義変更)をする
不動産を相続したら、実態に合わせて相続登記の手続きをします。
登記申請書と必要書類を登録免許税と合わせて、不動産の住所を管轄する法務局へ提出します。
相続登記で必要となるのは、不動産の登記簿謄本や固定資産税評価書といった「不動産の詳細や権利関係を確認する書類」、相続人や被相続人の戸籍謄本など「被相続人と相続人の関係を確認する書類」などです。
必要書類の詳細についてはこちらのコラムで詳しくご紹介していますのでぜひチェックしてみてください。
不動産の相続登記(名義変更)の必要書類は?書類をそろえる際の注意点も
不動産相続の期限を過ぎたらどんな影響がある?
不動産相続の期限でまず気にすべきは、相続税の申告・納税の10カ月という期限。
相続税が発生する場合で、申告・納税の期限を過ぎてしまうと、延滞税が加算されてしまいます。
「相続税の対象だけど、特例を適用することで相続税が0円になる」という場合も、特例適用の申請をしなくてはいけませんので、期限までに忘れず手続きを!
申告が間に合わない場合は、「家庭裁判所へ申告期限の猶予申請をして期限を猶予してもらう」「仮申告をして納付しておき、決定後に修正申告をする」といった方法もあります。
もし期限に間に合わない場合は、早めに司法書士などの専門家へ相談しましょう。
また、相続放棄をする場合の期限は3カ月。
期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなるので注意が必要です。
遺産の調査が終わらない場合などは、こちらも家庭裁判所へ期限延長の申立ができます。
ただし、申立を必ず認められるとは限りません。
また相続登記は、手続きをしないまま相続人が亡くなるとさらに相続が発生し、相続人が増えて手続きが煩雑になってしまいますし、不動産の売却もできません。
2024年4月からは3年以内の手続きが必要となりますが、期間があるから大丈夫と思わず、できるだけすみやかに実態に合わせておきましょう。
不動産相続の期限をチェック! 忘れずに手続きを
不動産相続では、相続開始から10か月以内の相続税の申告・納付がひとつの期限です。
不動産の価値を調べ、相続人を確認し、相続内容や分割方法を話し合っていると、10カ月はすぐです!
相続税の申告・納付の期限に遅れると延滞税がかかってしまいます。
相続税の特例を適用したい場合も期限内に申告が必要ですよ。
相続放棄をしたい場合は相続開始から3カ月以内と、さらに期限か短いので注意しましょう。
相続登記の手続きに期限はありませんが、2024年4月からは手続きが義務化され、相続不動産の取得を知った日から3年以内が期限となります。
相続登記の手続きをしないままでは不動産を売却することはできませんし、その状態でさらに相続が繰り返されると、権利関係が複雑になり手続きも煩雑になってしまいます。
できるだけ早く手続きすることをおすすめします。
相続不動産の売却にお悩みの際は、不動産会社へご相談を。
千葉・北総エリアの不動産売却なら、お気軽にイエステーションへお問い合わせくださいね!
多古町店 前島 亮
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