【不動産売却のヒント】相続財産清算人(相続財産管理人)が不動産売却をする流れについて公開しました
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2024.03.15
不動産売却をする際に、亡くなった人の財産の相続人がいない(あるいは不明)場合に、被相続人の財産を管理・清算する役目を持った人のことを「相続財産清算人(相続財産管理人)」といいます。
令和5年から「相続財産清算人」という名称になっていますが、まだ名称の変更を知らなかったり、「何をするのだろう」「どんなときに必要なのだろう」と詳細まではわからない方もいるかもしれません。
今回は、この相続財産清算人について説明するとともに、相続財産清算人が不動産売却をする流れを解説します。
注意点もあわせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。