2021.02.22
不動産売却後のKAKUTEISINKOKU(`・ω・´)ゞ
こんにちわ!
イエステーション都賀店 楠原(くすはら)です。
今回は不動産売却後の確定申告のお話で!
みなさん気になる税金のお話し・・・
まず前提として!!!
売却の金額に対して、売却する不動産の取得した費用+諸経費を差し引いた金額がマイナスの人は確定申告が【原則】不要です(‘_’)
なぜなら・・・利益が出ていた時に譲渡所得税が発生します。
この譲渡所得税ですが…住民税と所得税に上乗せされて請求されます( ;∀;)
そして所有していた期間で税率が変わってきます!
5年以内:39%(所得税30%/住民税9%)
5年以上:20%(所得税15%/住民税5%)
ちなみに・・・利益出ていて確定申告しないと脱税になっちゃいます(orz
さらにプラスで課税されて多く払わされちゃうのでご注意を(;_:)
脱税=犯罪者になっちゃうので注意していきましょう!
・・・売却の時によく聞く3000万円特別控除についても触れます。
3000万円特別控除とは
中古の不動産を売却したときに下記の条件のどれか1つを満たすと利用できます。
①主として利用している住まいの売却
②居住しなくなった日から3年後の年末までに売却
③自宅を解体した場合、それから1年以内の売買契約を結んだこと
④配偶者が主として住んでいる家を売却すること
一番最初にお伝えした利益が出た人に対して
利益が3000万円以内なら税金発生しませんよーってことですね(`・ω・´)
3000万円特別控除を利用した場合には必ず確定申告が必要になります!
ちなみに売却損が出た場合には、確定申告をすると所得税の還付を受けることができます!
確定申告はどちらにせよしておいて損はないですね(`・ω・´)
次回は・・・譲渡所得がマイナスになった時の特例をお届けする・・・予定(`・ω・´)ゞ
【コロナウイルス感染防止の主な対策】
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■お客様お帰り後の店内除菌、机やイスの消毒
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■加湿器での店内乾燥防止
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■100%天然成分の除菌工事実施(21年2月8日から3か月間持続)
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■マスク着用