2019.07.16
消費税増税!お家を買うのなら・・・・・
こんにちは
イエステーション都賀店です。
7月に入り、巷ではマイクを片手に演説を
行っている方を見る機会が多くなりました。
7月21日は、「参議院議員選挙の投開票日」です。
もうすでに、投票に行かれた方これから投票に
行かれる方色々な思いで投票をされます。
今回の選挙は「消費税 増税」の是非が
問われています。
今年の10月1日に8%→10%へ実施予定です。
お家を購入される方へ大きな影響があるのです。
消費税がかかるもの
・不動産業者からの建物(新築・中古)の購入費用
・リフォーム費用
・ローンの事務手数料
・仲介手数料
・司法書士などへの報酬
・引っ越し費用
※土地の購入費用や契約書添付の印紙は非課税に
規定されています。
火災保険料や登録免許税、不動産取得税の
各種税金は消費税発生しません。
仮に個人から住宅を購入する場合、
消費税はかかりません。
消費税がかかるのは、「事業者が行った取引」
のみに課されます。
スーパーやレストランで、買い物やお食事をされた際にかかるのと同じです。
変更のタイミングをご説明いたします。
8%の場合
・建物:2019年9月30までに引渡が完了
・仲介手数料:2019年9月30日までに契約が完了
・リフォーム工事は、原則2019年9月30日までに
引渡を受ける
※経過措置あり
・注文住宅やリフォーム工事の請負契約が
2019年3月31までに締結されていること。
引渡が10月1日以降でも旧税率の8%が
適用になります。
工事の請負契約が2019年3月31日より前であれば
経過措置対象です。
4月1日以後は、規定に従うことになります。
来週には、選挙の結果が出て消費税がどうなるのか正式決定されます。
増税後は、どんな対策が取られるのか。
ご紹介いたします。